有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の評価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。また、営業循環過程から外れた滞留在庫については、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法を採用しております。
当連結会計年度の棚卸資産評価損の金額は43,235千円であります。
棚卸資産の正味売却価額は、外部環境の変化を踏まえて開催されるセール販売を含む販売実績及び、将来の販売可能性を基礎として決定しております。
当社グループでは、特に前連結会計年度において新型コロナウィルス感染症により、店舗の営業時間短縮や休業による売上の減少等の影響を受けました。新型コロナウィルス感染症そのものは収束傾向にありますが同様の感染症等が発生した場合の影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの棚卸資産の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力として、取得価額と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額をのれんとして計上しております。これらは、いずれもその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却しており、償却期間は14年と設定しております。
のれんの減損の兆候の把握においては、株式取得時の事業計画における営業損益等と実績との比較に基づき超過収益力の毀損の有無を検討しております。減損の兆候があると判断した場合には、減損損失の判定を行いますが、当連結会計年度においては、のれんについて減損の兆候は識別されておりません。減損の兆候の有無の判定においては、主に営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。
主要な仮定は見積りの不確実性を伴い、将来の不確実な経済状況により会社の経営状況が影響を受ける可能性が伴うため、事業計画から大幅な乖離が生じ超過収益力が毀損していると判断された場合には、減損の兆候があると認められ、減損損失の判定が必要となる可能性があります。
棚卸資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 商品及び製品 | 1,217,088千円 | 213,227千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の評価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。また、営業循環過程から外れた滞留在庫については、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法を採用しております。
当連結会計年度の棚卸資産評価損の金額は43,235千円であります。
棚卸資産の正味売却価額は、外部環境の変化を踏まえて開催されるセール販売を含む販売実績及び、将来の販売可能性を基礎として決定しております。
当社グループでは、特に前連結会計年度において新型コロナウィルス感染症により、店舗の営業時間短縮や休業による売上の減少等の影響を受けました。新型コロナウィルス感染症そのものは収束傾向にありますが同様の感染症等が発生した場合の影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの棚卸資産の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。
のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| のれん | ―千円 | 527,351千円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力として、取得価額と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額をのれんとして計上しております。これらは、いずれもその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却しており、償却期間は14年と設定しております。
のれんの減損の兆候の把握においては、株式取得時の事業計画における営業損益等と実績との比較に基づき超過収益力の毀損の有無を検討しております。減損の兆候があると判断した場合には、減損損失の判定を行いますが、当連結会計年度においては、のれんについて減損の兆候は識別されておりません。減損の兆候の有無の判定においては、主に営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。
主要な仮定は見積りの不確実性を伴い、将来の不確実な経済状況により会社の経営状況が影響を受ける可能性が伴うため、事業計画から大幅な乖離が生じ超過収益力が毀損していると判断された場合には、減損の兆候があると認められ、減損損失の判定が必要となる可能性があります。