有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2005年6月29日 定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5 [5] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000 [1,000] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2005年7月1日 至 2035年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2006年6月29日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役6名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4 [4] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 800 [800] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2006年8月2日 至 2036年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2007年6月28日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4 [4] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 800 [800] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2007年8月2日 至 2037年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2008年6月27日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名および執行役員3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 [18] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600 [3,600] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2008年8月2日 至 2038年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2009年6月26日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名および執行役員4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 29 [29] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,800 [5,800] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2009年8月4日 至 2039年8月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2010年6月29日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名、執行役員4名および参与3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 [18] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600 [3,600] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年8月3日 至 2040年8月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2011年6月29日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名、執行役員4名および参与3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 19 [19] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,800 [3,800] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年8月2日 至 2041年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2012年6月28日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役9名、執行役員3名および参与3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 [18] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600 [3,600] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年8月2日 至 2042年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2013年6月27日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名、執行役員5名および参与2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12 [12] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,400 [2,400] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年8月2日 至 2043年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 2013年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
| 決議年月日 | 2014年6月27日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名、執行役員4名および参与3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 16 [16] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,200 [3,200] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年8月4日 至 2044年8月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
| 決議年月日 | 2015年6月26日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役8名、執行役員1名および参与3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 15 [15] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000 [3,000] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年8月4日 至 2045年8月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
| 決議年月日 | 2016年6月29日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名、執行役員2名および参与2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 14 [14] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,800 [2,800] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年8月2日 至 2046年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
| 決議年月日 | 2017年6月29日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役11名、執行役員1名および参与1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18 [18] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600 [3,600] (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年8月2日 至 2047年8月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。