有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
①旧商法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第56回定時株主総会において選任され就任した当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されましたが、当該制度は、役員退職慰労金制度の廃止に伴うものでありますので、退職所得として課税扱いとなるよう、平成18年6月29日定時株主総会において、新株予約権の行使期間および新株予約権の行使の条件の一部変更を特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成17年6月29日および平成18年6月29日定時株主総会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
②会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりますが、平成18年5月1日に施行されました会社法(平成17年法律第86号)において、取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権が取締役の報酬等と位置づけられたことから、平成18年6月29日定時株主総会において取締役報酬限度額とは別枠として当社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額につき、年額2千5百万円以内とすることを決議されました。また、同時に決議されましたストックオプションとして取締役に発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
③会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成19年6月28日取締役会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
④会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成20年6月27日取締役会決議)
当社は、前事業年度まで取締役に対して新株予約権を発行する新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりましたが、平成20年6月27日開催の取締役会において、取締役および執行役員に対して新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを決議いたしました。同取締役会にて決議いたしました取締役および執行役員に発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑤会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
平成18年6月29日開催の第57回定時株主総会において、当社の取締役に対するストックオプション報酬額および付与個数の上限について決議されましたが、平成21年6月26日定時株主総会において、ストックオプション報酬額は年額25百万円以内と据置くものの、定時株主総会で新たに選任される取締役に発行する新株予約権の個数の上限は以下のとおり算出することとする変更について決議されました。
新株予約権の個数の上限
報酬年額上限金額を新株予約権付与個数算出日における新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより算出)で除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を上限とする。
(平成21年6月26日取締役会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑥会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成22年6月29日取締役会決議)
当社は、前事業年度まで取締役および執行役員に対して新株予約権を発行する新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりましたが、平成22年6月29日開催の取締役会において、取締役、執行役員および参与に対して新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを決議いたしました。同取締役会にて決議いたしました取締役、執行役員および参与に発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑦会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成23年6月29日取締役会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑧会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成24年6月28日取締役会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑨会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成25年6月27日取締役会決議)
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
①旧商法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日第56回定時株主総会において選任され就任した当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議されましたが、当該制度は、役員退職慰労金制度の廃止に伴うものでありますので、退職所得として課税扱いとなるよう、平成18年6月29日定時株主総会において、新株予約権の行使期間および新株予約権の行使の条件の一部変更を特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成17年6月29日および平成18年6月29日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成17年6月29日および平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (7名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 8,200株を上限とする。 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月1日 至 平成47年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
②会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりますが、平成18年5月1日に施行されました会社法(平成17年法律第86号)において、取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権が取締役の報酬等と位置づけられたことから、平成18年6月29日定時株主総会において取締役報酬限度額とは別枠として当社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額につき、年額2千5百万円以内とすることを決議されました。また、同時に決議されましたストックオプションとして取締役に発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
(平成18年6月29日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (6名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 13,000株を上限とする。 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月2日 至 平成48年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
③会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成19年6月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (5名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 4,800株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月2日 至 平成49年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
④会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成20年6月27日取締役会決議)
当社は、前事業年度まで取締役に対して新株予約権を発行する新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりましたが、平成20年6月27日開催の取締役会において、取締役および執行役員に対して新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを決議いたしました。同取締役会にて決議いたしました取締役および執行役員に発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (7名)および執行役員(3名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 10,400株、執行役員 3,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年8月2日 至 平成50年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑤会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
平成18年6月29日開催の第57回定時株主総会において、当社の取締役に対するストックオプション報酬額および付与個数の上限について決議されましたが、平成21年6月26日定時株主総会において、ストックオプション報酬額は年額25百万円以内と据置くものの、定時株主総会で新たに選任される取締役に発行する新株予約権の個数の上限は以下のとおり算出することとする変更について決議されました。
新株予約権の個数の上限
報酬年額上限金額を新株予約権付与個数算出日における新株予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより算出)で除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を上限とする。
(平成21年6月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (7名)および執行役員(4名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 16,200株、執行役員 4,800株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月4日 至 平成51年8月3日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑥会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成22年6月29日取締役会決議)
当社は、前事業年度まで取締役および執行役員に対して新株予約権を発行する新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりましたが、平成22年6月29日開催の取締役会において、取締役、執行役員および参与に対して新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することを決議いたしました。同取締役会にて決議いたしました取締役、執行役員および参与に発行する新株予約権の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (7名)、執行役員(4名)、参与(3名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 10,000株、執行役員 3,200株、 参与 1,800株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月3日 至 平成52年8月2日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑦会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成23年6月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (7名)、執行役員(4名)、参与(3名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 8,800株、執行役員 3,200株、参与 1,800株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月2日 至 平成53年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑧会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成24年6月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (9名)、執行役員(3名)、参与(3名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 10,400株、執行役員 1,800株、参与 1,800株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月2日 至 平成54年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。
⑨会社法に基づく新株予約権方式によるストックオプション制度
(平成25年6月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 (7名)、執行役員(5名)、参与(2名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役 5,400株、執行役員 2,000株、参与 800株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月2日 至 平成55年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
2 平成25年10月1日付で普通株式5株につき1株の株式併合を行った。株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式数を新株予約権1個につき200株とする。