「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
また、親会社の持分変動による差額に係る連結財務諸表固有の一時差異について資本剰余金を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合で、当該子会社等に対する投資を売却するなど、一時差異が解消した際の繰延税金資産又は繰延税金負債の取崩しについて、従来、対応する額を法人税等調整額に計上することとしておりましたが、資本剰余金を相手勘定として取り崩すことといたしました。
2024/02/09 15:00