有価証券報告書-第53期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益に属する収益は、その金額が営業外収益の総額の100分の10以下のもので、一括して表示することが適当であるものについては、当該収益を一括して「営業外収益」の「雑収入」と掲記しておりましたが、当事業年度より、「営業外収益」の「その他」と掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた25,854千円は、「営業外収益」の「その他」25,854千円として組み換えております。
前事業年度において、営業外費用に属する費用は、その金額が営業外費用の総額の100分の10以下のもので、一括して表示することが適当であるものについては、当該費用を一括して「営業外費用」の「雑損失」と掲記しておりましたが、当事業年度より、「営業外費用」の「その他」と掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示していた2,087千円は、「営業外費用」の「その他」2,087千円として組み換えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益に属する収益は、その金額が営業外収益の総額の100分の10以下のもので、一括して表示することが適当であるものについては、当該収益を一括して「営業外収益」の「雑収入」と掲記しておりましたが、当事業年度より、「営業外収益」の「その他」と掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた25,854千円は、「営業外収益」の「その他」25,854千円として組み換えております。
前事業年度において、営業外費用に属する費用は、その金額が営業外費用の総額の100分の10以下のもので、一括して表示することが適当であるものについては、当該費用を一括して「営業外費用」の「雑損失」と掲記しておりましたが、当事業年度より、「営業外費用」の「その他」と掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示していた2,087千円は、「営業外費用」の「その他」2,087千円として組み換えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。