有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
1.組織・人員
イ.監査役は、5名の監査役(常勤(社内)監査役2名、非常勤(社外)監査役3名)で監査役会を構成しております。社外監査役の3名は、独立役員として指定し、監査機能の客観性及び中立性を確保しております。
ロ.各監査役の経験・能力
ハ.当社は社外監査役の選任に当たり、親会社とは独立して以下の要件を満たす者を選任しております。
a.法令、財務、会計等の分野における知見を有し、中立、公正な立場から企業価値向上に貢献できる者
b.会社法第335条第1項に定める監査役の欠格事由に該当しない者
c.会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、取締役会議案についてガバナンスのあり方、内部統制システムの構築・運用状況の監視検証、リスクマネジメントに関する事項について審議し、取締役会などで適宜・適切な提言を行っております。また、常勤監査役は取締役等へのヒアリング、重要な書類の閲覧、重要な事業所の往査等を通じて経営の状況を把握するなどの日常的な監視活動を実践しております。
イ.監査役会の基本方針
監査役、会計監査人、内部監査部による「三様監査」の基本思想に立ち、互いに情報の共有を図り監査業務を連携することにより、効率的で実効性の高い監査を実施しております。毎期作成する「監査方針及び監査計画」に基づき、取締役の職務執行の監査において、法令及び定款、社内規程に照らした適法性監査を実施するとともに、必要に応じて妥当性の監査を行っております。
ロ.監査役会の監査の重点項目(当事業年度例)
a.リスクマネジメントに関し、物流設備投資の状況、及び新型コロナ禍における事業環境の変化に対応した経営等の監視
b.コーポレートガバナンスの確立と運用の監査として、改正会社法、コーポレートガバナンスコードへの対応、SDGsの推進状況の監視等
c.内部統制システムの構築・運用に関する監査として、デジタル・トランスフォーメーション(DX)やサイバーセキュリティ対応の監視等
ハ.監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
当事業年度は合計15回開催し、1回あたりの所要時間は約2.5時間でした。
また、全ての監査役が全ての監査役会に出席しました。
ニ.監査役会の決議、報告事項
年間を通じて以下の事項の決議、報告、審議を行いました。
決議15件:監査役監査方針・監査計画・職務分担の作成、株主総会へ提出の監査役選任議案の同意、会計監査人の評価及び再任・不再任決議、監査役会監査報告書の作成等
報告78件:取締役会議題事前確認、監査役日常活動状況報告及び社内決裁内容確認、監査役活動年間レビュー等
ホ.監査役、監査部(内部監査部門)、CSR推進本部(内部統制事務局)との月例連絡会議を実施し、内部統制の構築・運用の状況並びに現場での業務監査を通じたリスク状況の把握に努めております(当事業年度12回実施)。
ヘ.「監査上の主要な検討事項(KAM)」(2021年3月期決算の財務諸表監査から導入)に対し、会計監査人と協議するとともに、監査役会において内容の確認を行いました。
ト.親会社との関係においてはグループ監査役連絡会と連携しつつ、独自のリスク管理に基づいた監査方針を定め、監査役監査活動に当たっております。
②内部監査の状況
内部監査は、「内部監査規則」に基づき社長直轄の監査部(7名)が担当しております。監査部は毎期作成する「監査計画書」に基づき、業務全般にわたる業務監査、会計監査及び財務報告に係る内部統制の有効性評価を実地監査もしくは書面監査又はこれを併用して行い、「監査報告書」を作成し、改善が必要な事項についてはすみやかに改善の勧告・指導を行っております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応としては、CSR推進本部を内部統制の維持・整備を進める主管部門とし、そのモニタリングを実施するための機能を監査部が担うことで、損失の危機を早期に発見することに努めております。
③会計監査の状況
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのない措置をとっております。
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
16年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 康仁(継続監査年数5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 余野 憲司(継続監査年数6年)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、会計士試験合格者7名、その他5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人候補者から以下の事項について書面を入手し、面談、質問等を通じて監査の適正性をより高めることができると判断した場合に、会計監査人選定に関する議案の内容を決定いたします。
a.監査品質並びに品質管理
(1)監査業務の実施体制
(2)品質管理システムの監視体制
(3)品質管理の責任体制
(4)品質管理の評価に対する体制
b.独立性及び職業倫理
c.総合的能力(職業的専門家としての専門性)
d.監査実施の有効性及び効率性
e.監査報酬の見積額の適切性
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の再任審議時の確認チェックリスト」に基づき、当事業年度の会計監査人の品質管理(日本公認会計士協会による品質管理レビューの結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果の報告)、監査チーム(独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持、適切なメンバー構成)、監査報酬(内容・水準、有効性と効率性)、コミュニケーション(経営者、監査役、内部監査部門)の状況について相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等の往査場所、往査内容、監査見積り日数等を基に算出された見積り監査報酬について、その金額の妥当性を吟味し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署並びに会計監査人より、当事業年度の監査方針、監査計画、監査の方法と体制について資料を入手、報告を受け、その内容及び報酬見積りの算定根拠を確認、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
1.組織・人員
イ.監査役は、5名の監査役(常勤(社内)監査役2名、非常勤(社外)監査役3名)で監査役会を構成しております。社外監査役の3名は、独立役員として指定し、監査機能の客観性及び中立性を確保しております。
ロ.各監査役の経験・能力
| 氏 名 | 在任期間 | 経験及び能力 |
| 常勤監査役(社内) 金岡 幸宏 | 10年 | 当社の営業部門、管理部門で要職を務め豊富な経験と実績を有しております。 |
| 常勤監査役(社内) 新谷 尚志 | 3年 | 大手保険会社及び当社の情報システム部門において要職を歴任した経験と実績を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 鈴木 秀夫 | 11年 | 大手金融会社及び関連会社の経営者を歴任した経験と実績が有り、経営面での相当程度の知見を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 小寺 陽平 | 10年 | 弁護士であり、主に会社法・金融商品取引法・独占禁止法に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 原 繭子 | 3年 | 公認会計士であり、大手監査法人での勤務経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
ハ.当社は社外監査役の選任に当たり、親会社とは独立して以下の要件を満たす者を選任しております。
a.法令、財務、会計等の分野における知見を有し、中立、公正な立場から企業価値向上に貢献できる者
b.会社法第335条第1項に定める監査役の欠格事由に該当しない者
c.会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、取締役会議案についてガバナンスのあり方、内部統制システムの構築・運用状況の監視検証、リスクマネジメントに関する事項について審議し、取締役会などで適宜・適切な提言を行っております。また、常勤監査役は取締役等へのヒアリング、重要な書類の閲覧、重要な事業所の往査等を通じて経営の状況を把握するなどの日常的な監視活動を実践しております。
イ.監査役会の基本方針
監査役、会計監査人、内部監査部による「三様監査」の基本思想に立ち、互いに情報の共有を図り監査業務を連携することにより、効率的で実効性の高い監査を実施しております。毎期作成する「監査方針及び監査計画」に基づき、取締役の職務執行の監査において、法令及び定款、社内規程に照らした適法性監査を実施するとともに、必要に応じて妥当性の監査を行っております。
ロ.監査役会の監査の重点項目(当事業年度例)
a.リスクマネジメントに関し、物流設備投資の状況、及び新型コロナ禍における事業環境の変化に対応した経営等の監視
b.コーポレートガバナンスの確立と運用の監査として、改正会社法、コーポレートガバナンスコードへの対応、SDGsの推進状況の監視等
c.内部統制システムの構築・運用に関する監査として、デジタル・トランスフォーメーション(DX)やサイバーセキュリティ対応の監視等
ハ.監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
当事業年度は合計15回開催し、1回あたりの所要時間は約2.5時間でした。
また、全ての監査役が全ての監査役会に出席しました。
ニ.監査役会の決議、報告事項
年間を通じて以下の事項の決議、報告、審議を行いました。
決議15件:監査役監査方針・監査計画・職務分担の作成、株主総会へ提出の監査役選任議案の同意、会計監査人の評価及び再任・不再任決議、監査役会監査報告書の作成等
報告78件:取締役会議題事前確認、監査役日常活動状況報告及び社内決裁内容確認、監査役活動年間レビュー等
ホ.監査役、監査部(内部監査部門)、CSR推進本部(内部統制事務局)との月例連絡会議を実施し、内部統制の構築・運用の状況並びに現場での業務監査を通じたリスク状況の把握に努めております(当事業年度12回実施)。
ヘ.「監査上の主要な検討事項(KAM)」(2021年3月期決算の財務諸表監査から導入)に対し、会計監査人と協議するとともに、監査役会において内容の確認を行いました。
ト.親会社との関係においてはグループ監査役連絡会と連携しつつ、独自のリスク管理に基づいた監査方針を定め、監査役監査活動に当たっております。
②内部監査の状況
内部監査は、「内部監査規則」に基づき社長直轄の監査部(7名)が担当しております。監査部は毎期作成する「監査計画書」に基づき、業務全般にわたる業務監査、会計監査及び財務報告に係る内部統制の有効性評価を実地監査もしくは書面監査又はこれを併用して行い、「監査報告書」を作成し、改善が必要な事項についてはすみやかに改善の勧告・指導を行っております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応としては、CSR推進本部を内部統制の維持・整備を進める主管部門とし、そのモニタリングを実施するための機能を監査部が担うことで、損失の危機を早期に発見することに努めております。
③会計監査の状況
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人及び当社に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのない措置をとっております。
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
16年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 康仁(継続監査年数5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 余野 憲司(継続監査年数6年)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、会計士試験合格者7名、その他5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人候補者から以下の事項について書面を入手し、面談、質問等を通じて監査の適正性をより高めることができると判断した場合に、会計監査人選定に関する議案の内容を決定いたします。
a.監査品質並びに品質管理
(1)監査業務の実施体制
(2)品質管理システムの監視体制
(3)品質管理の責任体制
(4)品質管理の評価に対する体制
b.独立性及び職業倫理
c.総合的能力(職業的専門家としての専門性)
d.監査実施の有効性及び効率性
e.監査報酬の見積額の適切性
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、「会計監査人の再任審議時の確認チェックリスト」に基づき、当事業年度の会計監査人の品質管理(日本公認会計士協会による品質管理レビューの結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果の報告)、監査チーム(独立性の保持、職業的専門家としての懐疑心の保持、適切なメンバー構成)、監査報酬(内容・水準、有効性と効率性)、コミュニケーション(経営者、監査役、内部監査部門)の状況について相当であると評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 78 | - | 75 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等の往査場所、往査内容、監査見積り日数等を基に算出された見積り監査報酬について、その金額の妥当性を吟味し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署並びに会計監査人より、当事業年度の監査方針、監査計画、監査の方法と体制について資料を入手、報告を受け、その内容及び報酬見積りの算定根拠を確認、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っております。