有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
(超過収益力を見込んで投資した非上場株式の評価)
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、当該スタートアップ企業に対して投資先の将来の成長による超過収益力を見込んで、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当程度高い価額で、非上場株式を取得しております。当該非上場株式の評価に当たっては、投資時の超過収益力が毀損することにより実質価額が著しく下落したときに、減損処理を行います。
投資時の超過収益力の毀損の有無については、投資先の投資時における事業計画の達成状況や事業の進捗状況、将来の成長性等を総合的に勘案して判断しております。当該投資先の超過収益力等を含む実質価額が著しく下落した場合には翌連結会計年度において評価損を計上する必要があります。
(超過収益力を見込んで投資した非上場株式の評価)
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 連結貸借対照表に計上した投資有価証券に含まれる、当期に投資したスタートアップ企業に係る非上場株式 | - | 85,500 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、当該スタートアップ企業に対して投資先の将来の成長による超過収益力を見込んで、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当程度高い価額で、非上場株式を取得しております。当該非上場株式の評価に当たっては、投資時の超過収益力が毀損することにより実質価額が著しく下落したときに、減損処理を行います。
投資時の超過収益力の毀損の有無については、投資先の投資時における事業計画の達成状況や事業の進捗状況、将来の成長性等を総合的に勘案して判断しております。当該投資先の超過収益力等を含む実質価額が著しく下落した場合には翌連結会計年度において評価損を計上する必要があります。