有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億7,000万円以内(うち社外取締役分は4,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)と決議されております。
監査役の金銭報酬の額は、2019年6月26日開催の第92期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を4,000万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役会は、2020年8月より、代表取締役1名、社外取締役2名、社外監査役1名の合計4名で構成する任意の指名・報酬諮問委員会に対して、当社の取締役の報酬等の見直しの原案を諮問し、同委員会から答申された内容を踏まえ、2021年3月1日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしましたが、その後の譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、同年6月25日開催の取締役会において同方針の一部を改定する決議をしております。
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、業務執行に対するモチベーションの向上を図り、かつ株主利益と連動する報酬体系とする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ、かつ当社の業績を考慮した適正な水準に設定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、職位別基本報酬および年1回支払う業績連動報酬で構成される。
上記報酬のほか、取締役が退任する場合には、退任後に退職慰労金を支払う。
監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、年俸制(ただし、退職慰労金は支払う)とする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の職位別基本報酬は、取締役会が事業年度ごとに定める利益計画に連動した年額とし、これを12分割した額を毎月支払う。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
a.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金を支給する。
b.非金銭報酬に関する方針
株主との一層の価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として譲渡制限付株式報酬を交付する。
具体的には、毎年一定の時期に、当社の業績、各取締役の職責及び諸般の事情を勘案して決定した金銭報酬債権を取締役に付与し、当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式を割り当てる。なお、譲渡制限付株式報酬として割り当てる当社の普通株式は、年20,000株以内とする。また、当社は、割り当てる取締役との間で、概要、①取締役は、一定期間、割り当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結する。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、期首に取締役会が定めた利益計画の達成度を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(下記オの委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
なお、業績連動報酬の比率は、職位別基本報酬の原則0%~100%とする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定する。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2024年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長里見嘉重に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社の業績、経営環境、各取締役の担当及び職責を最も熟知しており、報酬額の決定を行うのが最も適していると判断したためです。
なお、取締役の個人別の報酬額は、任意の指名・報酬諮問委員会が社内規程にもとづき審議していることから、代表取締役社長による恣意的な決定はなされず、権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等は譲渡制限付株式であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2024年6月26日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億7,000万円以内(うち社外取締役分は4,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)と決議されております。
監査役の金銭報酬の額は、2019年6月26日開催の第92期定時株主総会において、年間報酬総額の上限を4,000万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役会は、2020年8月より、代表取締役1名、社外取締役2名、社外監査役1名の合計4名で構成する任意の指名・報酬諮問委員会に対して、当社の取締役の報酬等の見直しの原案を諮問し、同委員会から答申された内容を踏まえ、2021年3月1日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしましたが、その後の譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、同年6月25日開催の取締役会において同方針の一部を改定する決議をしております。
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、業務執行に対するモチベーションの向上を図り、かつ株主利益と連動する報酬体系とする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ、かつ当社の業績を考慮した適正な水準に設定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、職位別基本報酬および年1回支払う業績連動報酬で構成される。
上記報酬のほか、取締役が退任する場合には、退任後に退職慰労金を支払う。
監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、年俸制(ただし、退職慰労金は支払う)とする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の職位別基本報酬は、取締役会が事業年度ごとに定める利益計画に連動した年額とし、これを12分割した額を毎月支払う。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
a.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金を支給する。
b.非金銭報酬に関する方針
株主との一層の価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として譲渡制限付株式報酬を交付する。
具体的には、毎年一定の時期に、当社の業績、各取締役の職責及び諸般の事情を勘案して決定した金銭報酬債権を取締役に付与し、当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式を割り当てる。なお、譲渡制限付株式報酬として割り当てる当社の普通株式は、年20,000株以内とする。また、当社は、割り当てる取締役との間で、概要、①取締役は、一定期間、割り当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結する。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、期首に取締役会が定めた利益計画の達成度を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(下記オの委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
なお、業績連動報酬の比率は、職位別基本報酬の原則0%~100%とする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定する。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2024年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長里見嘉重に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社の業績、経営環境、各取締役の担当及び職責を最も熟知しており、報酬額の決定を行うのが最も適していると判断したためです。
なお、取締役の個人別の報酬額は、任意の指名・報酬諮問委員会が社内規程にもとづき審議していることから、代表取締役社長による恣意的な決定はなされず、権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130 | 116 | - | 12 | 2 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 19 | 17 | - | 1 | 1 | 4 |
(注)非金銭報酬等は譲渡制限付株式であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 16 | 1 | 使用人本部長としての給与であります。 |