有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:24
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、常勤監査等委員は、内部統制システムを通じた各事業部門に対する定期的な監査の報告を内部監査部門より受け、監査等委員会に報告し協議されています。
また、監査等委員は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、積極的に意見が出され討議が行われています。監査等委員は、取締役(監査等委員を除く)、会計監査人、内部監査室その他の使用人等との意思疎通を図り情報を収集し、取締役(監査等委員を除く)及び使用人等からはその職務の執行状況について報告を受け、事業の状況について適時把握するよう努め、監査等委員会にて協議しています。
そして、重要な決裁書類を閲覧するなどにより取締役の職務の違法性、妥当性を監査しています。
なお、当事業年度においては、取締役会を6回、監査等委員会を8回開催しており、出席状況については、次のとおりです。
・出席状況
取締役会
(6回開催)
監査等委員会
(8回開催)
出席回数出席率出席回数出席率
取締役
(常勤監査等委員)
松島淑雄6回100%8回100%
取締役
(監査等委員)
臼井義眞6回100%8回100%
取締役
(監査等委員)
羽田研司6回100%8回100%

② 内部監査の状況
企業におけるリスク管理の一環として社内に「内部監査室」を設け、内部監査を実施しております。内部監査室は常時、計画的、網羅的な内部監査を実施し、業務監査の結果を半期毎に代表取締役社長に報告すると同時に、監査等委員と連携して、内部統制、内部牽制体制の強化に努めております。
当社の当事業年度末現在の内部監査の人員は1名であり、当社にて長年経理部に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また(社)日本内部監査協会の内部監査士の資格を有し、内部監査について相当程度の知見と経験を有するものであります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 香川 順
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 福士直和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、有限責任監査法人トーマツに所属しており公認会計士4名、その他8名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人から入手した監査報酬の見積額と実際の監査内容について総合的に勘案し、面談を通じて選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、定期的に監査計画、監査重点事項の報告や監査体制についての説明を受け、必要に応じて意見交換を行い、協議確認を行っております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社30-335
連結子会社3-3-
合計33-365

当社における非監査業務の内容は、収益認識に関するアドバイザリー業務等を委託し、対価を支払っております。また、連結子会社における非監査業務の該当はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社及び当社連結子会社の規模・監査日数を考慮し、当社と監査法人で協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、取締役会が会計監査人から提示を受けた監査計画を元に、その遂行に必要な監査時間・監査スタッフの配置等を勘案した上で、監査報酬の検討を行い、その活動状況及び合理性を確認したためであります。