有価証券報告書-第79期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名、非常勤(社外)監査役2名の合計4名の監査役で構成されております。
社外監査役2名は、独立役員として指定し、監査機能の客観性及び中立性を確保しております。
b.監査役会の出席状況
監査役会は毎月1回開催することとしておりますが、当事業年度は16回開催し、監査役の全員がすべての監査役会に出席いたしました。また監査役会の平均所要時間は約50分であります。
(注)1 監査役の中島嘉幸、森内茂之は、2024年12月20日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任したため、退任前に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 監査役の中村明日香は、2024年12月20日開催の第78回定時株主総会において新たに監査役に就任したため、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
3 監査役の山村幸治、森内茂之、中村明日香は、株式会社東京証券取引所の規定に定める独立役員であります。
c.監査役会の具体的な検討内容
監査役会は年間を通じて次のような決議、審議・協議・報告がなされています。
監査役会は重点監査項目として、1.取締役会とそれに準ずる経営機関の意思決定は法とルールに則って行われているか 2.取締役会とそれに準ずる経営機関は組織の監督機能を全うしているか 3.2.の監督機能について、特に内部統制システムの整備運用状況 4.2.の監督機能について、特にコンプライアンス体制の整備運用状況 以上のことに取り組みました。また監査役会は、取締役の職務の執行、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性の監視及び検証を行っております。そして会計監査人と定期的に「監査結果の報告」並びに「監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議」において意見交換、情報共有を行いました。さらに四半期ごとに監査室より内部監査結果の報告を受けて情報の共有と意見交換を行っております。また代表取締役、各取締役と意見交換を通して、経営方針に基づいた執行状況をヒアリングするとともに、当社の経営状況の把握に努めております。
d.常勤監査役及び社外監査役の活動状況
当社における監査役監査は監査役会で決議した監査方針、監査計画、職務分担に従い監査手続を行っております。常勤監査役並びに社外監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要に応じて意見を述べるなどして、取締役の職務の執行の監視・検証、客観的な立場からの経営監視機能の強化を図っております。また取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会に委員として出席し独立した客観的な立場から意見表明を行い、さらに当該事業年度に係る計算関係書類が、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているのか確認を行って、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について監査意見を表明しております。
常勤監査役は経営会議等の社内重要会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会、危機管理委員会に出席し、取締役、使用人等から直接聴取を行って意見を述べ、業務執行の状況に関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を取っております。さらに重要書類を随時確認するとともに、本社ならびに支社、支店、物流センターの往査を行い、役職員との対話の中で、現場におけるコンプライアンスの実態確認、財産・資産の管理状況、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証を行っております。そして往査で見られた高いリスクについては、監査役監査報告書において、常勤監査役としての助言・改善提言を行い、その報告書を代表取締役、担当取締役に回覧するとともに、監査役会において社外監査役とそれらの情報を共有して意見交換を行っております。
グループ会社監査役に対しては常勤監査役が年に3回グループ会社監査役会を実施し、意見交換や情報共有を通じてグループ内部統制の徹底を図っております。また定期的にグループ会社を訪問して取締役等との面談を行い、職務の状況等を監視・検証し、必要に応じて当社担当取締役及び当社主管部門との間で情報共有を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は監査室が担当し、監査室長並びに監査室員8名の計9名で行っております。
監査室は、「監査規程」及び監査マニュアルを基にリスクベースで内部監査を実施し、監査対象部門・関連会社へ内部監査報告を行っています。内部監査報告ではリスクベースにより指摘事項をリスク高・中・低に分類し、優先順位を考えた業務改善を提案しています。監査室から取締役会に対して、直接報告は行っておりませんが、代表取締役社長執行役員・主要取締役・監査役へも内部監査報告書を提出しており、適宜取締役会に情報共有できる体制としております。
監査室長は監査役会へ四半期ごとに出席し、内部監査報告を行っています。場合によっては監査役から監査室に対し調査を依頼する等、監査役と監査室は常に内部監査情報を相互に伝達する体制になっております。また、監査室と会計監査人との間で定期的に(最低でも年に1回)情報・意見の交換を行うことで相互連携を図っております。
なお、J-SOX内部統制評価においては、監査室が全社的な内部統制と業務プロセスの評価を担当し、内部監査と並行して内部監査と相互に補完し合うようにしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
38年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中島 久木
指定有限責任社員 業務執行社員 城戸 達哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、金融庁が公表している「監査法人のガバナンス・コード」への対応及び監査役会が定めた会計監査人の選定及び評価の基準に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかを判断し、選定しております。
監査役会は毎年、会計監査人の再任の可否について決議をしており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
有限責任 あずさ監査法人は、幅広い業種における監査経験を有しており、当社の監査を適切に実施するための能力及び体制を備えていると判断し、当社の監査法人として再任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にして制定した評価基準に基づき、監査法人の評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外出向者に係る税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書及び移転価格文書の作成に係る業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名、非常勤(社外)監査役2名の合計4名の監査役で構成されております。
社外監査役2名は、独立役員として指定し、監査機能の客観性及び中立性を確保しております。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役 | 池村 昌人 | 長年監査業務に携わり、公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)として幅広い知見を有するとともに、当社監査室長の経験も有しております。 |
| 常勤監査役 | 呉田 祐次 | 長年にわたり経理部長として業務に従事し、豊富な実務経験と財務・会計に関する高度な専門知識を有しております。 |
| 非常勤監査役(独立社外監査役) | 山村 幸治 | 日本山村硝子㈱の取締役会長を務めており、豊富な経験と高い見識を有しております。 |
| 非常勤監査役(独立社外監査役) | 中村 明日香 | 長年にわたり公認会計士として業務に従事し、また、公認会計士・税理士事務所の代表者を現任しており、豊富な経験と知識を有しております。 |
b.監査役会の出席状況
監査役会は毎月1回開催することとしておりますが、当事業年度は16回開催し、監査役の全員がすべての監査役会に出席いたしました。また監査役会の平均所要時間は約50分であります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤 | 監査役 | 中島 嘉幸 | 3回 | 3回 |
| 監査役 | 池村 昌人 | 16回 | 16回 | |
| 非常勤 | 社外監査役 | 山村 幸治 | 16回 | 16回 |
| 社外監査役 | 森内 茂之 | 3回 | 3回 | |
| 社外監査役 | 中村 明日香 | 13回 | 13回 | |
(注)1 監査役の中島嘉幸、森内茂之は、2024年12月20日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任したため、退任前に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 監査役の中村明日香は、2024年12月20日開催の第78回定時株主総会において新たに監査役に就任したため、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
3 監査役の山村幸治、森内茂之、中村明日香は、株式会社東京証券取引所の規定に定める独立役員であります。
c.監査役会の具体的な検討内容
監査役会は年間を通じて次のような決議、審議・協議・報告がなされています。
| 決議事項 | 監査方針・監査計画、職務分担、重点監査項目・常勤監査役の選定、監査役会議長の選定、会計監査人の監査報酬同意、監査報告書の決定 |
| 審議・協議・報告事項 | 監査報告書案、監査役報酬同意、監査役会日程、代表取締役、取締役意見交換会内容、常勤監査役活動報告、会計監査人再任、不再任評価プロセス、取締役会議事事前確認 |
監査役会は重点監査項目として、1.取締役会とそれに準ずる経営機関の意思決定は法とルールに則って行われているか 2.取締役会とそれに準ずる経営機関は組織の監督機能を全うしているか 3.2.の監督機能について、特に内部統制システムの整備運用状況 4.2.の監督機能について、特にコンプライアンス体制の整備運用状況 以上のことに取り組みました。また監査役会は、取締役の職務の執行、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性の監視及び検証を行っております。そして会計監査人と定期的に「監査結果の報告」並びに「監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議」において意見交換、情報共有を行いました。さらに四半期ごとに監査室より内部監査結果の報告を受けて情報の共有と意見交換を行っております。また代表取締役、各取締役と意見交換を通して、経営方針に基づいた執行状況をヒアリングするとともに、当社の経営状況の把握に努めております。
d.常勤監査役及び社外監査役の活動状況
当社における監査役監査は監査役会で決議した監査方針、監査計画、職務分担に従い監査手続を行っております。常勤監査役並びに社外監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要に応じて意見を述べるなどして、取締役の職務の執行の監視・検証、客観的な立場からの経営監視機能の強化を図っております。また取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会に委員として出席し独立した客観的な立場から意見表明を行い、さらに当該事業年度に係る計算関係書類が、会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているのか確認を行って、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について監査意見を表明しております。
常勤監査役は経営会議等の社内重要会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会、危機管理委員会に出席し、取締役、使用人等から直接聴取を行って意見を述べ、業務執行の状況に関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を取っております。さらに重要書類を随時確認するとともに、本社ならびに支社、支店、物流センターの往査を行い、役職員との対話の中で、現場におけるコンプライアンスの実態確認、財産・資産の管理状況、内部統制システムの整備・運用状況の監視・検証を行っております。そして往査で見られた高いリスクについては、監査役監査報告書において、常勤監査役としての助言・改善提言を行い、その報告書を代表取締役、担当取締役に回覧するとともに、監査役会において社外監査役とそれらの情報を共有して意見交換を行っております。
グループ会社監査役に対しては常勤監査役が年に3回グループ会社監査役会を実施し、意見交換や情報共有を通じてグループ内部統制の徹底を図っております。また定期的にグループ会社を訪問して取締役等との面談を行い、職務の状況等を監視・検証し、必要に応じて当社担当取締役及び当社主管部門との間で情報共有を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は監査室が担当し、監査室長並びに監査室員8名の計9名で行っております。
監査室は、「監査規程」及び監査マニュアルを基にリスクベースで内部監査を実施し、監査対象部門・関連会社へ内部監査報告を行っています。内部監査報告ではリスクベースにより指摘事項をリスク高・中・低に分類し、優先順位を考えた業務改善を提案しています。監査室から取締役会に対して、直接報告は行っておりませんが、代表取締役社長執行役員・主要取締役・監査役へも内部監査報告書を提出しており、適宜取締役会に情報共有できる体制としております。
監査室長は監査役会へ四半期ごとに出席し、内部監査報告を行っています。場合によっては監査役から監査室に対し調査を依頼する等、監査役と監査室は常に内部監査情報を相互に伝達する体制になっております。また、監査室と会計監査人との間で定期的に(最低でも年に1回)情報・意見の交換を行うことで相互連携を図っております。
なお、J-SOX内部統制評価においては、監査室が全社的な内部統制と業務プロセスの評価を担当し、内部監査と並行して内部監査と相互に補完し合うようにしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
38年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中島 久木
指定有限責任社員 業務執行社員 城戸 達哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、金融庁が公表している「監査法人のガバナンス・コード」への対応及び監査役会が定めた会計監査人の選定及び評価の基準に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかを判断し、選定しております。
監査役会は毎年、会計監査人の再任の可否について決議をしており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
有限責任 あずさ監査法人は、幅広い業種における監査経験を有しており、当社の監査を適切に実施するための能力及び体制を備えていると判断し、当社の監査法人として再任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にして制定した評価基準に基づき、監査法人の評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | - | 61 | - |
| 連結子会社 | 9 | - | 10 | - |
| 計 | 71 | - | 71 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 0 |
| 連結子会社 | 29 | 6 | 26 | 6 |
| 計 | 29 | 8 | 26 | 7 |
当社における非監査業務の内容は、海外出向者に係る税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書及び移転価格文書の作成に係る業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。