有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/21 9:44
【資料】
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【項目】
162項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名並びに非常勤の社外監査役2名で構成されております。
役職名氏名経歴等
常勤監査役中島 嘉幸当社において管理部門での経験が長く豊富な知見を有するとともに、当社子会社の取締役経営管理本部長兼経営企画部長を務めるなど多様な経験を有しております。
非常勤監査役(独立社外監査役)山村 幸治日本山村硝子㈱の代表取締役社長執行役員を務めており、豊富な経験と高い見識を有しております。
非常勤監査役(独立社外監査役)森内 茂之複数の監査法人にて代表社員等の要職を歴任するなど、公認会計士として永年第一線で活躍するとともに、豊富な経験と知識を有しております。

b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
役職名氏名出席状況(出席率)
常勤監査役相良 広基8回/8回(100%)
常勤監査役神月 豊8回/8回(100%)
非常勤監査役(独立社外監査役)山村 幸治8回/8回(100%)
非常勤監査役(独立社外監査役)森内 茂之8回/8回(100%)

監査役会における主な検討事項は、監査計画で定めた下記に記載の重点監査項目や、会計監査人の監査に関する評価等であります。
・業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動規範の遵守状況
・内部統制システムの構築運用状況
・海外子会社を含む子会社におけるリスク管理体制の構築
・個別リスク(労働安全・環境保全・機密情報管理・製品品質・大規模地震対策等)の未然防止
・監査上の主要な検討事項(KAM)を念頭に置いたリスクの見直し
常勤監査役は取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席し、重要書類を随時確認するとともに、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況に関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しております。また、「コンプライアンス」「内部統制」「危機管理」に関するそれぞれの課題について3つの委員会に出席し、意見を述べるとともに、社外取締役から独立した立場の見解を得ることで、経営監視機能の強化及び向上を図っております。さらに、子会社の監査役、当社監査室及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。
なお、子会社については、常勤監査役が定期的に訪問して子会社を管理する取締役の職務の状況等を監視・検証し、その結果については、必要に応じて当社取締役会及び当社主管部門との間で情報共有を行っており、常勤監査役と子会社監査役とは定期的にグループ監査役会を行い、意見交換や情報共有を通してグループ内部統制の徹底を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は監査室が担当し、監査室長並びに監査室員5名の計6名で行っております。
監査室は、「監査規程」及び監査マニュアルに基づいて監査を実施し、被監査事業所に対し報告・確認並びに指摘・指導を行い業務改善を指示するとともに、取締役に対し監査報告書を提出しております。
監査室は監査役に対し監査報告を行うとともに、監査役から監査室に対し特例事項の調査を依頼する等、監査役と監査室は常に監査情報を相互に伝達する体制になっております。また、監査室及び監査役の監査結果については、内部統制主管部門と定例的に会合し情報・意見の交換を行っております。さらに、監査室と会計監査人の間で定期的に情報・意見の交換を行うことで相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
33年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 宮本 敬久
指定有限責任社員 業務執行社員 河野 匡伸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、金融庁が公表している「監査法人のガバナンス・コード」への対応及び監査役会が定めた会計監査人の選定及び評価の基準に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかを判断し、選定しております。
監査役会は毎年、会計監査人の再任の可否について決議をしており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
有限責任 あずさ監査法人は、幅広い業種における監査経験を有しており、当社の監査を適切に実施するための能力及び体制を備えていると判断し、当社の監査法人として再任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にして制定した評価基準に基づき、監査法人の評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社63-64-
連結子会社13-14-
77-78-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社---5
連結子会社124112
124118

当社における非監査業務の内容は、M&Aに関する財務デューデリジェンス業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については税務申告書及び移転価格文書の作成に係る業務、当連結会計年度については税務申告書の作成に係る業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。