有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/19 13:44
【資料】
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【項目】
164項目
(重要な後発事象)
(自己株式の取得及び消却)
当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。
(1)自己株式の取得及び消却を行う理由
当社株式の市場価格及び財務状況等を総合的に勘案し、株主への利益還元、経営環境の変化に対応した機動的
な資本政策の遂行を可能とすること等を目的としております。
(2)自己株式の取得に係る事項の内容
①取得する株式の種類 :普通株式
②取得する株式の総数 :720,000株(上限)
(発行済み株式総数(自己株式を除く)の6.53%)
③株式の取得価額の総額 :558,000千円(上限)
④取得方法 :自己株式立会外買付取引
(3)自己株式の消却に係る事項の内容
①消却する株式の種類 :普通株式
②消却する株式の総数 :720,000株
③消却予定日 :令和8年5月29日
(当社及び当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式処分について)
当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」に基づき、当社及び当社子会社の従業員(以下、総称して又は個別に「割当対象者」といいます。)に対し、自己株式(以下、「本割当株式」といいます。)の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議し、令和8年5月25日開催の取締役会において「処分価額」及び「処分価額の総額」が確定いたしました。
(1)処分の概要
銘柄種類株式の内容
株式会社UEX株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

処分数処分価額処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額
242,500株890円
(注1)
215,825,000円
(注2)
-
(注3)
-
(注3)

(注)
1.処分価額は、令和8年5月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である890円
としております。
2. 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、令和8年5月22日の終値に処分
数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。
3. 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されま
せん。
(2)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 [276名 138,000株]
当社子会社従業員 [209名 104,500株]
(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社及び当社が直接又は間接に議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該
当する子会社
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当対象者との間で譲渡制限付株式の割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本
臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲
渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、令和8年5月13日開催の当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の払込金額に充
当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により
行われるものです。
① 譲渡制限期間
割当対象者は、本割当株式の払込期日(以下、「本払込期日」といいます。)から当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)の従業員の地位を退職する日及び死亡により退職する日又は本払込期日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(本払込期日が当社の事業年度開始後6ヵ月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出される日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限付株式の無償取得
割当対象者が、本譲渡制限期間中、正当な理由(但し、当社が定める理由による)によらず当社グループの従業員の地位を退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
また、下記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
③ 譲渡制限の解除
割当対象者が本払込期日から令和13年11月30日までの間(以下、「本役務提供期間」といいます。)、継続して当社グループの従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、割当対象者が本役務提供期間中に、正当な理由(但し、当社が定める理由による)により退職した場合又は死亡により退職した場合、割当対象者が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。
④ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除いたします。
(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
(6)本割当株式に係る払込期日(財産の給付の期日)
令和8年12月1日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(投資有価証券株式の売却)
当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決議し、令和8年5月14日に売却いたしました。これにより令和9年3月期において、投資有価証券売却益を特別利益に計上いたします。
1.投資有価証券の売却理由
政策保有株式の縮減による資産効率の向上及び成長投資の原資としての活用
2.投資有価証券の売却の内容
(1)売却投資有価証券 :当社保有の上場有価証券 1銘柄
(2)売却日 :令和8年5月14日
(3)投資有価証券売却益 :2,208,158千円

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