有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査、1名で構成され、隔月定期的な監査の実施及び取締役会並びに経営会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
なお、監査役1名は、法律事務所を経営しており、法務及び経理に関する最新の知見を有しています。監査役内田智氏は、社外監査役であります。現在、弁護士として培われた知識及び経験を当社の監査体制の再建に生かしていただいております。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を持っておりその職務を遂行できるものと判断し選任を受けお願いしております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を代表取締役及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査担当は1名であり、代表取締役直轄として機能しております。
当社における監査役は、内部監査担当と都度情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査役との話し合いを求め相互の連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、その他2名であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.監査公認会計士等に対する報酬の内容は、当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の重要な連結子会社であるロシア連邦サハ共和国における海外子会1社有限責任会社サハユーロ・ダイヤモンドは、当社の監査公認会計士等以外の公認会計士または監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)の監査を受け、監査報酬は0百万円であります(半期報告書に関わるもの)。有価証券報告書に関わる監査証明については入手できておりません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査会計士に対する報酬の額の決定方針としましては、代表取締役が監査役から同意を得て決定しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査、1名で構成され、隔月定期的な監査の実施及び取締役会並びに経営会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
なお、監査役1名は、法律事務所を経営しており、法務及び経理に関する最新の知見を有しています。監査役内田智氏は、社外監査役であります。現在、弁護士として培われた知識及び経験を当社の監査体制の再建に生かしていただいております。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を持っておりその職務を遂行できるものと判断し選任を受けお願いしております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を代表取締役及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査担当は1名であり、代表取締役直轄として機能しております。
当社における監査役は、内部監査担当と都度情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査役との話し合いを求め相互の連携が図られております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士
| 今若 利男 |
| 富樫 憲史 |
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、その他2名であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 6 | - | 4 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 6 | - | 4 | - |
(注)1.監査公認会計士等に対する報酬の内容は、当社と監査公認会計士等との間の監査契約において、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の重要な連結子会社であるロシア連邦サハ共和国における海外子会1社有限責任会社サハユーロ・ダイヤモンドは、当社の監査公認会計士等以外の公認会計士または監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)の監査を受け、監査報酬は0百万円であります(半期報告書に関わるもの)。有価証券報告書に関わる監査証明については入手できておりません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査会計士に対する報酬の額の決定方針としましては、代表取締役が監査役から同意を得て決定しております。