訂正有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は、「お客様の喜びを自分の喜びとする企業であること。」、「自らが、市場を創造できる企業であること。」、「そして、社会人として個性豊かな社員を育成する。」の経営理念に基づき、健全で透明度が高く、環境の変化に迅速かつ的確な対応ができる経営体制及び経営システムを確立することが、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上最も重要な課題のひとつと位置づけております。コーポレートガバナンスの一層の強化を目指すべく、株主総会の充実を図り、取締役会の活性化、監査役の監査機能を強化し、適正な会計処理と情報開示、厳格な内部監査の実施によって経営の透明度を確保してまいります。
Ⅰ. 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、監査役が1名の構成となっております。隔月開催される取締役会において、法令で定められた事項や経営上の重要事項における意思決定、その他重要事項並びに業務執行の状況について報告を受けております。取締役会は取締役3名で構成され、うち1名は株主視点及び顧客視点での意見を代表する社外取締役であります。また、法令のチェック以外に、当事者の業務内容にも深く及んで、経営の監視を有効に機能させております。
Ⅱ. 企業統治の体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として採用している、監査役設置会社であり、当社が置かれている経営環境や内部の状況について深い知見を有する取締役と実務経験豊富な監査役に加え、幅広い知識や専門性を有した社外役員によって、コーポレート・ガバナンスの枠組みが構成されるため、各役員が持つ個々の知識や経験が相互に作用し合いながら、意思決定のプロセスに関与することが可能となり、結果として、監査体制の充実が図られ、経営の迅速性、機動性も確保されているものと考えております。
Ⅲ. 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、社内業務全般にわたり、各種規定のもとで各役職員が権限と責任をもって業務を遂行しており、内部監査が実施されております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、管理部を推進部署として、当社事業において最も懸念すべき与信管理面において、常時担当者と打ち合せの上、与信限度額等の見直しを図っております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役が、子会社の取締役を兼務しており、毎月開催される当社の取締役会において子会社の事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処についての報告を行い、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整えております。
④ 役員報酬の内容の概要
責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額について、社外取締役、監査役は、法令に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
取締役の定数
現在当社定款第4章16条の規定により当会社の取締役は、10名以内と定めております。
取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議につい議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規程により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令が定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
役員報酬等
Ⅰ.役員区分、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
Ⅱ.役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
Ⅲ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものがないため、記載しておりません。
Ⅳ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。また、各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
⑤株式の保有状況
Ⅰ.保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 0百万円
Ⅱ. 保有目的が純投資目的以外の目的の上場投資株式
該当事項はありません。
Ⅲ. 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を暖和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩反社会勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は管理部とし、地元警察及び顧問弁護士と連携を図っており、その対応策について助言、指導を受け適切に対処することとしております。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は、「お客様の喜びを自分の喜びとする企業であること。」、「自らが、市場を創造できる企業であること。」、「そして、社会人として個性豊かな社員を育成する。」の経営理念に基づき、健全で透明度が高く、環境の変化に迅速かつ的確な対応ができる経営体制及び経営システムを確立することが、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上最も重要な課題のひとつと位置づけております。コーポレートガバナンスの一層の強化を目指すべく、株主総会の充実を図り、取締役会の活性化、監査役の監査機能を強化し、適正な会計処理と情報開示、厳格な内部監査の実施によって経営の透明度を確保してまいります。
Ⅰ. 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、監査役が1名の構成となっております。隔月開催される取締役会において、法令で定められた事項や経営上の重要事項における意思決定、その他重要事項並びに業務執行の状況について報告を受けております。取締役会は取締役3名で構成され、うち1名は株主視点及び顧客視点での意見を代表する社外取締役であります。また、法令のチェック以外に、当事者の業務内容にも深く及んで、経営の監視を有効に機能させております。
Ⅱ. 企業統治の体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として採用している、監査役設置会社であり、当社が置かれている経営環境や内部の状況について深い知見を有する取締役と実務経験豊富な監査役に加え、幅広い知識や専門性を有した社外役員によって、コーポレート・ガバナンスの枠組みが構成されるため、各役員が持つ個々の知識や経験が相互に作用し合いながら、意思決定のプロセスに関与することが可能となり、結果として、監査体制の充実が図られ、経営の迅速性、機動性も確保されているものと考えております。Ⅲ. 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、社内業務全般にわたり、各種規定のもとで各役職員が権限と責任をもって業務を遂行しており、内部監査が実施されております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、管理部を推進部署として、当社事業において最も懸念すべき与信管理面において、常時担当者と打ち合せの上、与信限度額等の見直しを図っております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役が、子会社の取締役を兼務しており、毎月開催される当社の取締役会において子会社の事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処についての報告を行い、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整えております。
④ 役員報酬の内容の概要
責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額について、社外取締役、監査役は、法令に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
取締役の定数
現在当社定款第4章16条の規定により当会社の取締役は、10名以内と定めております。
取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議につい議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規程により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令が定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
役員報酬等
Ⅰ.役員区分、報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 6 | 6 | - | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Ⅱ.役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
Ⅲ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものがないため、記載しておりません。
Ⅳ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。また、各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
⑤株式の保有状況
Ⅰ.保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 0百万円
Ⅱ. 保有目的が純投資目的以外の目的の上場投資株式
該当事項はありません。
Ⅲ. 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を暖和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩反社会勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は管理部とし、地元警察及び顧問弁護士と連携を図っており、その対応策について助言、指導を受け適切に対処することとしております。