訂正有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
役員報酬の内容の概要
責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額について、社外取締役、監査役は、法令に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
取締役の定数
現在当社定款第4章16条の規定により当会社の取締役は、10名以内と定めております。
取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議につい議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規程により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令が定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております
当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
役員報酬の内容の概要
責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額について、社外取締役、監査役は、法令に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
取締役の定数
現在当社定款第4章16条の規定により当会社の取締役は、10名以内と定めております。
取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議につい議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規程により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令が定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております