有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 11:41
【資料】
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【項目】
182項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続き)
当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役会は、社内の常勤監査役1名と社外の非常勤監査役2名の合計3名で構成されております。
社外監査役の1名は自動車関連業界等で培われた豊富な経営経験(営業部門・経理部門・人事部門等)とともに企業経営に関する相当程度の知見を有しており、1名は金融関係の業務に永年携わってきた経験から、財務・会計及び法務に関する高い見識を有しているほか、不動産関連会社で培われた豊富な経営経験と幅広い見識を有しております。
さらに、連結経営重視の観点から、当社及び連結子会社の監査役全員が参加する監査役協議会を定期開催し、当社グループ全体の業務監視を行っております。
(監査役及び監査役会の活動状況)
当事業年度において当社は監査役会を合計18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数(出席率)
常勤監査役木村 義美18回18回(100%)
社外監査役田村 昭18回18回(100%)
社外監査役大海原 潤18回18回(100%)

監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、常勤監査役の選定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選任及び報酬、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
監査役の活動として、取締役会及び経営会議等重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧、主要な事業所における業務及び財産の状況の調査、代表取締役・社外取締役との意見交換、会計監査人との情報交換・意見交換を行っております。
また、常勤監査役は、年間の監査計画に基づき国内47拠点の往査を実施し、子会社の取締役及び監査役との情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人と情報の共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、取締役のもとに社内監査を担当する監査室を設置しております。
(内部監査の人員及び手続き)
監査室は、室長以下、店舗業務、自動車整備及び人事総務等の多様な部署の経験者を総勢5名配置しております。
監査室は、監査規程及び監査計画に基づき、当社及び子会社の業務監査及び財務報告に係る内部統制評価を行っております。具体的には、法令及び社内諸規則の遵守状況、業務の執行状況、コンプライアンスの状況を調査・監督しております。なお、監査の結果、必要なときは改善を勧告し、その後の改善状況を確認することにより、内部監査の実効性を高めております。内部監査の結果については、直接代表取締役に報告する体制としており、同様の報告を取締役会、監査役及び監査役会にも行っております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部監査部門との関係)
三様監査の趣旨を理解し、お互いの監査結果に基づき連携を取って効率的な監査、実効性の高い監査を志向しております。
会計監査人と監査役会は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換する機会を持っております。
監査室と監査役会は、適宜に会合を持ち、経営監査を中心とした社内監査等の結果報告を聴取する等情報を交換する機会を持っております。
監査室と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制監査に関する社内監査の結果を報告及び情報交換をする機会を持っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
2011年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
谷口 寿洋
並木 俊朗
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他24名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会がPwC Japan有限責任監査法人を公認会計士等として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して監査役会にて定めた「会計監査人の評価基準」に基づき評価を行っております。監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6472
連結子会社
6472

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社

前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積りの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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