有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.割当日における新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(3) 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は自己株式を予定しており、この場合、新規に発行される株式は無く、資本組入は行わない。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)5の記載内容に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が「新株予約権の行使期間」満了日の1年前の日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
「新株予約権の行使期間」満了日の1年前の日の翌日から「新株予約権の行使期間」満了日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)の(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1の記載内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(注)3の記載内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
6.当社は、2019年2月15日開催の取締役会に基づき、2019年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
| 株式会社イエローハット 第1回新株予約権 | 株式会社イエローハット 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年5月10日 | 2014年5月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 105 | 129 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 21,000 (注)1、6 | 普通株式 25,800 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年5月27日~2043年5月26日 | 2014年5月26日~2044年5月25日 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 735 (注)2、6 資本組入額 368 (注)3、6 | 発行価格 797 (注)2、6 資本組入額 399 (注)3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)5 | (注)5 |
| 株式会社イエローハット 第3回新株予約権 | 株式会社イエローハット 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年5月8日 | 2016年5月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 108 | 138 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 21,600 (注)1、6 | 普通株式 27,600 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年5月25日~2045年5月24日 | 2016年5月25日~2046年5月24日 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 969 (注)2、6 資本組入額 485 (注)3、6 | 発行価格 849 (注)2、6 資本組入額 425 (注)3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)5 | (注)5 |
| 株式会社イエローハット 第5回新株予約権 | 株式会社イエローハット 第6回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年5月9日 | 2018年5月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 128 | 105 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 25,600 (注)1、6 | 普通株式 21,000 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年5月25日~2047年5月24日 | 2018年5月25日~2048年5月24日 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 973 (注)2、6 資本組入額 487 (注)3、6 | 発行価格 1,206 (注)2、6 資本組入額 603 (注)3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)5 | (注)5 |
| 株式会社イエローハット 第7回新株予約権 | 株式会社イエローハット 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年5月9日 | 2020年5月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 257 | 264 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 25,700 (注)1 | 普通株式 26,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年5月24日~2049年5月23日 | 2020年5月25日~2050年5月24日 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 981 (注)2 資本組入額 491 (注)3 | 発行価格 960 (注)2 資本組入額 480 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)5 | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.割当日における新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価を合算しております。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(3) 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は自己株式を予定しており、この場合、新規に発行される株式は無く、資本組入は行わない。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、(注)5の記載内容に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア) 新株予約権者が「新株予約権の行使期間」満了日の1年前の日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
「新株予約権の行使期間」満了日の1年前の日の翌日から「新株予約権の行使期間」満了日
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)の(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1の記載内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(注)3の記載内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
6.当社は、2019年2月15日開催の取締役会に基づき、2019年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。