四半期報告書-第64期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(表示方法の変更)
前第1四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取配当金」は、営業外収益の総額の100分の20を越えたため、当第1四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた174百万円は、「受取配当金」48百万円、「その他」125百万円として組み替えております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(表示方法の変更)
前第1四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取配当金」は、営業外収益の総額の100分の20を越えたため、当第1四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた174百万円は、「受取配当金」48百万円、「その他」125百万円として組み替えております。