有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、定期的な監査のほか、経営上及び会計上の課題につきましても、社長室、会計監査人と連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査の充実を進めております。なお、当社の監査役は、通信・IT業界の長年の経験による事業等に関する豊富な知見、公認会計士や弁護士の資格を有するなど、財務及び会計並びに法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)監査役亀井孝衛氏及び監査役本田琢磨氏については、2019年6月21日就任後の状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項
・内部統制の整備「内部統制システムの基本方針」の取締役会での決議のフォロー
・コンプライアンス体制
・パワハラ・セクハラ防止に係る実施状況
・リスク管理体制の運営状況
・会計監査人の監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性
・監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
監査役の活動
・代表取締役及び取締役へのヒアリングを年2回の頻度で実施(常勤監査役・非常勤監査役)
・取締役会、経営会議等の重要会議への出席
・連結子会社の取締役会等の重要会議への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・一般稟議書、専決稟議書等の重要な決裁書類の閲覧
・各連結子会社への往査(常勤監査役)
・取締役会、監査役会での意見の表明
・社外取締役との連携
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の社長室を設置し、監査役会と連携をとり、社内各組織及びグループ全体のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適法性及び業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言に重点をおいて進めております。また、当社の内部統制システムの運営状況の検証及び改善事項について提言を行い、当該システムの強化を進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Moore至誠監査法人
(注)至誠清新監査法人は、2020年1月1日をもって、Moore至誠監査法人に名称を変更しております。
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 浅井 清澄
社 員 業務執行社員 丸山 清志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
Moore至誠監査法人は、監査の効率性と高品質を確保し、当社グループの規模と成長に必要となる会計監査に適する監査法人であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、Moore至誠監査法人が独立性を確保し、その監査品質が適切な水準を満たしていること、また、経営部門や同監査法人業務執行社員からの報告聴取、監査現場の立会いを通じて、その監査活動は妥当に実行されてきたことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬監査
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Moore Global Network Limited)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、会計監査人の交代に伴う初年度の期首残高調査に係る報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、特性、監査日数等を勘案した上で、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前期の監査実績の分析・評価を踏まえて審議した結果、新年度の監査計画における監査時間・配員計画に基づく報酬額については相当であると判断したためです。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、定期的な監査のほか、経営上及び会計上の課題につきましても、社長室、会計監査人と連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査の充実を進めております。なお、当社の監査役は、通信・IT業界の長年の経験による事業等に関する豊富な知見、公認会計士や弁護士の資格を有するなど、財務及び会計並びに法律に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 吉澤 生雄 | 12回 | 12回 |
| 亀井 孝衛 | 9回 | 9回 |
| 本田 琢磨 | 9回 | 9回 |
(注)監査役亀井孝衛氏及び監査役本田琢磨氏については、2019年6月21日就任後の状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項
・内部統制の整備「内部統制システムの基本方針」の取締役会での決議のフォロー
・コンプライアンス体制
・パワハラ・セクハラ防止に係る実施状況
・リスク管理体制の運営状況
・会計監査人の監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性
・監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
監査役の活動
・代表取締役及び取締役へのヒアリングを年2回の頻度で実施(常勤監査役・非常勤監査役)
・取締役会、経営会議等の重要会議への出席
・連結子会社の取締役会等の重要会議への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
・一般稟議書、専決稟議書等の重要な決裁書類の閲覧
・各連結子会社への往査(常勤監査役)
・取締役会、監査役会での意見の表明
・社外取締役との連携
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の社長室を設置し、監査役会と連携をとり、社内各組織及びグループ全体のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適法性及び業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言に重点をおいて進めております。また、当社の内部統制システムの運営状況の検証及び改善事項について提言を行い、当該システムの強化を進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Moore至誠監査法人
(注)至誠清新監査法人は、2020年1月1日をもって、Moore至誠監査法人に名称を変更しております。
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 浅井 清澄
社 員 業務執行社員 丸山 清志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
Moore至誠監査法人は、監査の効率性と高品質を確保し、当社グループの規模と成長に必要となる会計監査に適する監査法人であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、Moore至誠監査法人が独立性を確保し、その監査品質が適切な水準を満たしていること、また、経営部門や同監査法人業務執行社員からの報告聴取、監査現場の立会いを通じて、その監査活動は妥当に実行されてきたことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬監査
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,300 | - | 18,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 15,300 | - | 18,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Moore Global Network Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 975 | 585 | 1,540 | - |
| 計 | 975 | 585 | 1,540 | - |
連結子会社における非監査業務の内容は、会計監査人の交代に伴う初年度の期首残高調査に係る報酬であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、特性、監査日数等を勘案した上で、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前期の監査実績の分析・評価を踏まえて審議した結果、新年度の監査計画における監査時間・配員計画に基づく報酬額については相当であると判断したためです。