有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積りの開示基準」という。)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積りの開示基準の適用については、見積りの開示基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、見積りの開示基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する注記を記載しておりません。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積りの開示基準」という。)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積りの開示基準の適用については、見積りの開示基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、見積りの開示基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する注記を記載しておりません。