有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)3名の計4名で構成され、毎月監査等委員会を開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査監督の強化を図っております。また、各監査等委員は、取締役等に必要な報告を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。さらに、毎月開催される監査等委員会は監査部や会計監査人等と連携することで、経営監視機能の客観性や中立性を維持し、適切なリスク管理とコンプライアンスの確保に努めております。
なお、常勤監査等委員北村康行氏は、長年当社子会社の管理部長を務め、財務及び会計に関する知識・経験を有しております。また、非常勤の監査等委員竹澤一郎氏は、弁護士として専門的な知識・経験を有しております。非常勤の監査等委員入江淳子氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験を有しております。非常勤の監査等委員小野訓啓氏は、金融業界で会社経営に関与した経験があり、金融に関する専門的な知識・経験を有しております。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席回数については次の通りです。
監査等委員会における主な議題は、監査等委員監査方針・監査実施計画の策定、会計監査人の評価、取締役会付議事項の事前確認、監査報告書案の作成等となっております。
なお、常勤の監査等委員は、監査等の環境整備のほか社内での情報収集に努めるとともに、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。合わせて、常勤の監査等委員は、その職務の遂行上知り得た情報について、適宜、他の監査等委員との情報共有に努めております。
※小野訓啓氏は、2023年6月28日開催の第69期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
③ 内部監査の状況
内部監査の状況につきましては、代表取締役社長直轄の監査部(4名)を設置し、当社グループ各社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、各種法令の遵守がされているかを確認することを目的に定期的な内部監査を実施しております。
監査部は、監査等委員会、会計監査人等と連携のもと、監査計画に則り監査を実施し、被監査部署に対する助言または改善を要する事項がある場合には改善を求め、その改善状況の確認を行っております。監査結果については、各カンパニー長へ報告後、代表取締役社長へ報告を行っております。また、監査等委員会において定期的に内部監査の状況について報告を行っております。なお、取締役会に対する監査部による直接報告は行っておりません。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2005年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
小松 聡
酒井 博康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名を構成員としております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の公認会計士監査機関には有限責任監査法人トーマツを選出しております。会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断し、監査依頼をしております。また、当社は会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款にて定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて検討を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施、また監査品質を維持向上するために本監査報酬が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)3名の計4名で構成され、毎月監査等委員会を開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査監督の強化を図っております。また、各監査等委員は、取締役等に必要な報告を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。さらに、毎月開催される監査等委員会は監査部や会計監査人等と連携することで、経営監視機能の客観性や中立性を維持し、適切なリスク管理とコンプライアンスの確保に努めております。
なお、常勤監査等委員北村康行氏は、長年当社子会社の管理部長を務め、財務及び会計に関する知識・経験を有しております。また、非常勤の監査等委員竹澤一郎氏は、弁護士として専門的な知識・経験を有しております。非常勤の監査等委員入江淳子氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験を有しております。非常勤の監査等委員小野訓啓氏は、金融業界で会社経営に関与した経験があり、金融に関する専門的な知識・経験を有しております。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席回数については次の通りです。
| 区 分 | 氏 名 | 監査等委員会開催回数 | 監査等委員会出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 北村 康行 | 15回 | 15回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 竹澤 一郎 | 15回 | 15回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 入江 淳子 | 15回 | 14回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 小野 訓啓 | 11回 | 11回 |
監査等委員会における主な議題は、監査等委員監査方針・監査実施計画の策定、会計監査人の評価、取締役会付議事項の事前確認、監査報告書案の作成等となっております。
なお、常勤の監査等委員は、監査等の環境整備のほか社内での情報収集に努めるとともに、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。合わせて、常勤の監査等委員は、その職務の遂行上知り得た情報について、適宜、他の監査等委員との情報共有に努めております。
※小野訓啓氏は、2023年6月28日開催の第69期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
③ 内部監査の状況
内部監査の状況につきましては、代表取締役社長直轄の監査部(4名)を設置し、当社グループ各社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、各種法令の遵守がされているかを確認することを目的に定期的な内部監査を実施しております。
監査部は、監査等委員会、会計監査人等と連携のもと、監査計画に則り監査を実施し、被監査部署に対する助言または改善を要する事項がある場合には改善を求め、その改善状況の確認を行っております。監査結果については、各カンパニー長へ報告後、代表取締役社長へ報告を行っております。また、監査等委員会において定期的に内部監査の状況について報告を行っております。なお、取締役会に対する監査部による直接報告は行っておりません。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2005年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
小松 聡
酒井 博康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名を構成員としております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の公認会計士監査機関には有限責任監査法人トーマツを選出しております。会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を勘案した結果、適任と判断し、監査依頼をしております。また、当社は会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,000 | - | 37,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37,000 | - | 37,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。なお、会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款にて定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて検討を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施、また監査品質を維持向上するために本監査報酬が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。