四半期報告書-第76期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(注) 1 報告セグメントにおける国又は地域は、販売元を基準としているため、日本から海外取引先への売上高に
ついては、上記のセグメント区分「日本」に含まれております。
2 「その他」の区分に属する主な国又は地域
その他・・・タイ、シンガポール、ベトナム、マレーシア、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、インド、アメリカ
ついては、上記のセグメント区分「日本」に含まれております。
2 「その他」の区分に属する主な国又は地域
その他・・・タイ、シンガポール、ベトナム、マレーシア、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、インド、アメリカ