- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2026/06/19 15:36- #2 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
その後一定期間(必要情報の提供完了後、原則として、対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合は最大60日間、その他の大規模買付け等の場合は最大90日間)、当社取締役会は、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された必要情報を、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討を行い、取締役会としての意見を買付者等に通知するとともに、株主及び投資家の皆様に開示いたします。必要に応じて、大規模買付者と交渉したり、取締役会として株主及び投資家の皆様へ代替案を提示したりすることもあります。
また、対抗措置の発動等にあたって、取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として、社外取締役計3名から構成される独立委員会を設置し、発動の是非について取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、①買付者等が本対応策に規定する手続を遵守しない場合は、特段の事情がある場合を除き、原則として対抗措置の発動を勧告し、②買付者等が本対応策に規定する手続を遵守した場合は、原則として対抗措置の発動を行わないように勧告しますが、(i)高値で当社の株式等を当社若しくは当社関係者に買い取らせる目的(いわゆるグリーンメイラー)である場合、(ii)当社を一時的に支配して当社グループの重要な資産等を買付者等グループに移転する目的である場合、(iii)当社グループの資産を買付者等グループの債務の担保や弁済原資として流用する目的である場合、(iv)当社を一時的に支配して、当社の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける目的である場合、(v)大規模買付け等の方法が、いわゆる強圧的二段階買収等の、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合、又は、(vi)買付者等による支配権の取得により、当社の株主、顧客及び従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保若しくは向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合等の、買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外的に、対抗措置の発動を勧告する場合があります。当社取締役会は、このような独立委員会による対抗措置の発動の是非に関する勧告を最大限尊重した上で、企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、新株予約権の無償割当て等の対抗措置の発動を行うことがあります。
さらに、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について、(i)買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合、(ii)買付者等が本対応策に規定する手続を遵守した場合において、対抗措置の発動の決議を行おうとする場合には、株主の皆様の意思を確認するため当社株主総会を招集します。
2026/06/19 15:36- #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2026/06/19 15:36- #4 新株予約権等に関する注記(連結)
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
2026/06/19 15:36- #5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2026/06/19 15:36