有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、広い意味ではマリンサービスの提供を通じて水産業界の発展に貢献することであります。
また、株主の皆様をはじめ、取引先、従業員、地域社会など様々なステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を築き、継続的かつ安定的な収益確保と更なる事業規模の拡大により企業価値を高めるとともに、社会から信頼を得られる透明性の高い健全な経営を実現することがコーポレート・ガバナンスの目的であると考えております。
今後におきましても、コンプライアンス(法令遵守)の徹底ならびに経営監視・監督機能の強化を図るとともに、適時、適正かつ公平な情報開示に努め、透明性の高い健全な経営体制の確立に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・ 企業統治の体制の概要
有価証券報告書提出日現在においては、代表取締役社長、取締役相談役、専務取締役、常務取締役、各1名及び取締役3名の計7名で構成する取締役会が毎月1回以上(当事業年度においては、計17回)開催され、法令で定められた事項及び経営上の重要事項についての意思決定、また、経営成績の進捗状況についても報告され、今後の対策等について議論されております。
更に、これを受けて「常務会」、代表取締役社長が統括する「営業推進会議」が定期的に行われております。特に「営業推進会議」は代表取締役社長以下、各営業責任者で構成されており、直近の経営成績の進捗状況や今後の対策等、迅速な意思決定と業務執行が行える体制となっております。
また、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」並びに「リスク管理委員会」を設置し、法令等遵守体制の整備・強化やリスク評価及びリスク管理の推進にも取り組んでおります。
一方、監査面では常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計4名で構成され、監査役会が定めた監査方針並びに業務分担等に従い監査を実施しております。更に、内部統制システムの整備・強化を図るため、当社では社長直轄の内部監査室を設け、社内業務全般にわたる内部監査を実施しております。
(2020年6月24日現在)

・ 当該体制を採用する理由
経営の意思決定と業務執行が迅速、且つ、適切に行える体制の確保及びその経営監視機能の整備・強化を図るため、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、社内業務全般にわたる諸規程・要領・マニュアル類が整備されており、特に内部管理体制及びリスク管理体制に係る規程としては、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「リスク管理規程」等が整備されており、明文化されたルールのもとで各職位が明確な権限のもと責任をもって業務を遂行しております。
また、重要な法務的課題及びコンプライアンスに関する事項につきましては、外部の顧問弁護士に相談し、必要に応じてアドバイスを受けております。
また、管理部門の配置状況及び営業部門への主な牽制機能は下記のとおりであります。
(2020年6月24日現在)

・ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、「関係会社管理規程」を定めて、子会社の営業成績、財務状況、その他の重要な事項については、当社への定期的な報告を義務付け適切な子会社管理を実施しております。また、監査役及び内部監査室は、定期的に子会社の内部統制の状況等について監査を実施し、その結果を取締役会に報告するなど、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制を整備しております。
・ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
・ 取締役の定数
当社は取締役の定数について、「当会社の取締役は、15名以内とする。」旨を定款に定めております。
・ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、「株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。」及び「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任決議は定めておりません。
・ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
○ 自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、「取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。」旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策・株主還元を行うことを目的とするものであります。
○ 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、広い意味ではマリンサービスの提供を通じて水産業界の発展に貢献することであります。
また、株主の皆様をはじめ、取引先、従業員、地域社会など様々なステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を築き、継続的かつ安定的な収益確保と更なる事業規模の拡大により企業価値を高めるとともに、社会から信頼を得られる透明性の高い健全な経営を実現することがコーポレート・ガバナンスの目的であると考えております。
今後におきましても、コンプライアンス(法令遵守)の徹底ならびに経営監視・監督機能の強化を図るとともに、適時、適正かつ公平な情報開示に努め、透明性の高い健全な経営体制の確立に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・ 企業統治の体制の概要
有価証券報告書提出日現在においては、代表取締役社長、取締役相談役、専務取締役、常務取締役、各1名及び取締役3名の計7名で構成する取締役会が毎月1回以上(当事業年度においては、計17回)開催され、法令で定められた事項及び経営上の重要事項についての意思決定、また、経営成績の進捗状況についても報告され、今後の対策等について議論されております。
更に、これを受けて「常務会」、代表取締役社長が統括する「営業推進会議」が定期的に行われております。特に「営業推進会議」は代表取締役社長以下、各営業責任者で構成されており、直近の経営成績の進捗状況や今後の対策等、迅速な意思決定と業務執行が行える体制となっております。
また、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」並びに「リスク管理委員会」を設置し、法令等遵守体制の整備・強化やリスク評価及びリスク管理の推進にも取り組んでおります。
一方、監査面では常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計4名で構成され、監査役会が定めた監査方針並びに業務分担等に従い監査を実施しております。更に、内部統制システムの整備・強化を図るため、当社では社長直轄の内部監査室を設け、社内業務全般にわたる内部監査を実施しております。
(2020年6月24日現在)

・ 当該体制を採用する理由
経営の意思決定と業務執行が迅速、且つ、適切に行える体制の確保及びその経営監視機能の整備・強化を図るため、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、社内業務全般にわたる諸規程・要領・マニュアル類が整備されており、特に内部管理体制及びリスク管理体制に係る規程としては、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「リスク管理規程」等が整備されており、明文化されたルールのもとで各職位が明確な権限のもと責任をもって業務を遂行しております。
また、重要な法務的課題及びコンプライアンスに関する事項につきましては、外部の顧問弁護士に相談し、必要に応じてアドバイスを受けております。
また、管理部門の配置状況及び営業部門への主な牽制機能は下記のとおりであります。
(2020年6月24日現在)

・ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、「関係会社管理規程」を定めて、子会社の営業成績、財務状況、その他の重要な事項については、当社への定期的な報告を義務付け適切な子会社管理を実施しております。また、監査役及び内部監査室は、定期的に子会社の内部統制の状況等について監査を実施し、その結果を取締役会に報告するなど、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制を整備しております。
・ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
・ 取締役の定数
当社は取締役の定数について、「当会社の取締役は、15名以内とする。」旨を定款に定めております。
・ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、「株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。」及び「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨を定款に定めております。
なお、取締役の解任決議は定めておりません。
・ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
○ 自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、「取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。」旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策・株主還元を行うことを目的とするものであります。
○ 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。」旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。