臨時報告書

【提出】
2026/06/17 16:11
【資料】
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提出理由

当社は、2026年6月17日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において、事後交付型の業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)、当社子会社の取締役並びに当社のグループ執行役員をはじめとした当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」といいます。)の経営幹部社員(以下、「対象取締役」とあわせて「制度対象者」といいます。)に対し、業績評価期間中の業績目標の達成度等に応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利(以下「本ユニット」といいます。)を付与することを決議(以下「本付与決議」といいます。)いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

(1) 銘柄 株式会社ワールド 普通株式
(2) 株式の内容
① 発行数 390,250株(注)
(注)発行数は、本ユニットに基づく交付株式数が最も多くなる場合を想定した数としています。
② 発行価格及び資本組入額
(i) 発行価格 1,518円(注)
(注)発行価格は、本付与決議の日の前営業日(2026年6月16日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。
(ii) 資本組入額 未定(注)
(注)本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(i) 発行価額の総額 592,399,500円
(ii) 資本組入額の総額 未定(注)
(注)本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(3) 取得勧誘又は売付け勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役 (注)2名85,000株
当社の経営幹部社員38名244,000株
当社子会社の取締役5名20,250株
当社子会社の経営幹部社員22名41,000株

(注)監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社、当社が総株主の議決権の過半数を所有している子会社、当社の完全孫会社及び当社子会社が総株主の議決権の過半数を所有している孫会社
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 本制度の概要
本制度は、当社の中期経営計画「VISION-W」に基づく業績の達成度合いに応じて、制度対象者に対して業績評価期間終了後に当社の普通株式及び金銭を交付する制度です。当社取締役会は、業績評価期間における当社取締役会の予め定める業績指標(以下「業績評価指標」といいます。)の達成度合い(下記②参照)に応じて制度対象者に交付する株式数を決定し、制度対象者は、当該株式数に応じてその金額が決定され、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとします。また、上記金銭報酬債権は、制度対象者が上記の現物出資に同意していること及び制度対象者(金銭債権の支給を受ける時点において、当社の取締役、グループ執行役員の地位、並びに当社の指名・報酬委員会が選定する者の地位にある者。)が下記④に定める内容を含む株式割当契約を締結していることを条件として支給いたします。
本ユニットに係る業績評価期間については2027年2月期から2029年2月期までの3事業年度とし、また、業績評価指標は連結ROE/事業セグメントROIC、TSR、管掌部門の業績といたします。
② 交付する当社の普通株式の数及び金銭報酬債権の額の算定方法
当社は、以下の(i)の計算式に基づき、各制度対象者に交付する当社の普通株式の数を算定し、(ii)の計算式に基づき、各制度対象者に支給する現物出資のための金銭報酬債権の額を算定いたします。
(i) 各制度対象者に交付する当社の普通株式の数(※1)
基準交付株式数(※2)×業績目標達成度(※3)×役位調整比率(※4)×株式交付割合(※5)
(ii) 各制度対象者に支給する現物出資のための金銭報酬債権の額
各制度対象者に交付する当社の普通株式の数×交付時株価(※6)
(※1)計算の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものといたします。ただし、(i)及び(ii)の計算式により算出された結果に基づいて各制度対象者に金銭報酬債権の支給を行おうとする場合、本制度において付与する金銭報酬債権の額の上限額を超えるおそれがある場合には、当該上限額を超えない範囲で、各制度対象者に発行又は処分する株式数を按分比例の方法により按分調整することといたします。
(※2)当社の取締役会において予め定めるものといたします。
(※3)業績評価期間中の各業績評価指標の達成度に応じて、50%~150%の範囲で、当社の取締役会において予め定めるものといたします。
(※4)役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整するため、当社の取締役会において予め定めるものといたします。
(※5)本制度に基づく報酬に占める当社株式の交付割合は50%とします。
(※6)業績評価期間終了後に行われる当社の普通株式の発行又は処分に係る当社の取締役会決議(以下「交付取締役会決議」といいます。)の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社の普通株式を引き受ける制度対象者に特に有利な金額とならない範囲において、交付取締役会決議により決定いたします。
(iii) 制度対象者に対する交付条件
当社は、原則として、制度対象者が以下の要件を満たした場合に、業績評価期間終了後、対象取締役に対して、上記(i)に基づき算出される数の当社の普通株式を発行又は処分いたします。
①制度対象者が、業績評価期間中、継続して、当社の取締役、グループ執行役員の地位、並びに当社の指名・報酬委員会が選定する者の地位にあったこと
②当社の取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
③その他当社の取締役会が本制度の趣旨を達成するために必要と認める要件を充足すること
③ 業績連動型譲渡制限付株式割当契約の内容
本制度に基づく当社の普通株式の割当てに際し、当社の取締役会決議に基づき、当社と当該普通株式の割当てを受ける制度対象者との間で締結する株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)は、以下の内容を含むものとします。
(i) 譲渡制限の内容
制度対象者は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社グループの役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任若しくは退職した直後の時点を含む日又は当該割当てを受けた日が属する当社の事業年度に係る有価証券報告書(当該割当てを受けた日が事業年度開始後6か月以内の日である場合は当該事業年度に係る半期報告書)が提出されるまでの日のいずれか遅い日までの期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものといたします。
(ii) 譲渡制限の解除等
当社は、制度対象者に対し、譲渡制限期間の満了をもって、本割当株式の全部について譲渡制限を解除いたします。
(iii) 本割当株式の無償取得事由
制度対象者が任期満了、死亡その他の正当な理由によらず、当社グループの役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得いたします。
(iv) 組織再編等における取扱い
上記(i)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたします。
(v) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、業績評価期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分の日より前に到来することが予定されているときに限ります。)、当社の普通株式に代わり、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間等に応じて合理的に調整した基準交付株式数に、当該組織再編等の承認日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を乗じて得られた金額の金銭を支給いたします。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、制度対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限の実効性を確保するために、各制度対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、制度対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。
(7) 払込期日(財産の給付の期日)
2029年6月(予定)
(8) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上

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