「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、返品権付きの販売について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品または製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品または製品について受け取ったまたは受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品または製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品または製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
また、ポイント等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
2021/08/16 15:42