有価証券報告書-第45期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 15:02
【資料】
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【項目】
160項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、2021年2月25日現在で監査役は3名おり、常勤監査役1名と社外監査役2名で監査役会が構成されています。
社外監査役石川剛氏は、弁護士業務に長年携わり、法律に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役豊島絵氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任されており、公認会計士・税理士として企業会計に長年携わっております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当連結会計年度は、合計14回監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役藤田 清貴14回14回
社外監査役石川 剛14回12回
社外監査役豊島 絵14回14回

また、監査役会を補完し、監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を監査役会終了後に適宜開催しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、株主総会監査役選任議案に関する同意、会計監査人の再任等決議事項8件、個別監査結果や会計監査人の監査計画・監査報告・レビュー実施報告、子会社監査役による監査計画・監査報告等報告事項20件、監査役の報酬等審議・協議事項5件です。
監査役の活動としては、監査役全員が取締役会に出席し、また代表取締役との意見交換会を定期的に開催する他、社外取締役との定期的会議や会計監査人と定期・随時の会議を行うことで、各々との連携を図っております。常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議に出席する他、取締役や執行役員、従業員と個別に職務の執行状況の報告・説明を受けたり、意見交換を行います。また、常勤監査役は、重要な書類等の閲覧や、決裁書の監査等テーマを決めた監査や、子会社の監査を行います。さらに、内部監査室より内部監査に関する報告を受けたり、内部監査室に監査役監査結果を伝達したり、情報交換・意見交換を行い、また、海外子会社の監査を連携して行う等により、両者監査の効率的かつ適切な実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査室(2021年2月25日現在の人員は4名)が監査計画に基づいて、独立した立場から当社及びグループ各社の法令遵守状況、不正・不祥事の有無、リスク管理体制の整備運用状況及び内部統制システムの有効性・適正性について監査を実施し改善提案等を行っております。
監査役と内部監査室は監査業務において常に連携をとっており、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同行しております。また、会計監査人と内部監査室との間では、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。このように、監査役・会計監査人・内部監査室の三者間の連携体制ができており、適切に機能しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
菊地 康夫
三浦 貴司
猿渡 裕子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「外部会計監査人候補を適切に選定するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の選定を行うこととしております。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、会計監査人間の引継ぎに関する方針及び手続の有無、会社法上の欠格事由に該当しないこと、監査法人の独立性、監査実施体制、監査報酬の合理性等を確認し、妥当であると判断したことが選定理由となります。
また、監査役会は、下記「f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価」に記載の「外部会計監査人を適切に評価するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の再任の要否を検討いたしますが、解任または不再任の決定に関しては、以下を方針としております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人による監査の執行体制や監査品質の管理体制が整備されていないと認められる場合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「外部会計監査人を適切に評価するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の評価を行うこととしております。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の合理性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を確認いたします。また、会計監査人について多くの情報を有している財務・経理部門の意見を聴取いたします。
以上を踏まえ、当連結会計年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社36,000-33,000-
連結子会社----
36,000-33,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Crowe Global)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社の一部の連結子会社がCrowe Globalのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数および監査人数等に基づいて、監査報酬が決定されていることを、会計監査人から監査計画の内容や、その実施に要する監査日数や監査人数について説明を受けるほか、財務・経理部門から監査報酬決定の経緯等について説明を受け、また両者で十分な協議がなされていることを確認し、妥当と判断できたことから、会社法第399条第1項に基づく同意をしております。