訂正有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
※3 財務制限条項等
当社が、取引金融機関である株式会社りそな銀行と締結している、財務制限条項等が付されている金銭消費貸借契約は1契約であり、当該財務制限条項等に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる可能性があります。
主な財務制限条項等は以下のとおりであり、当連結会計年度末において抵触しておりますが、株式会社りそな銀行と当社の間で、平成26年6月末迄の約定返済分と同額の預金を担保提供することで一括返済を猶予する旨の合意をしております。
(1)各連結会計年度の決算期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度の決算期末日における連結損益計算書における経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(3)株式会社茶月東日本の単体の各事業年度の決算期末日におけるEBITDAをプラスに維持すること。
当社が、取引金融機関である株式会社りそな銀行と締結している、財務制限条項等が付されている金銭消費貸借契約は1契約であり、当該財務制限条項等に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、一括返済を求められる可能性があります。
主な財務制限条項等は以下のとおりであり、当連結会計年度末において抵触しておりますが、株式会社りそな銀行と当社の間で、平成26年6月末迄の約定返済分と同額の預金を担保提供することで一括返済を猶予する旨の合意をしております。
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 借入実行残高 | 800,000千円 | 292,000千円 |
(1)各連結会計年度の決算期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度の決算期末日における連結損益計算書における経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(3)株式会社茶月東日本の単体の各事業年度の決算期末日におけるEBITDAをプラスに維持すること。