有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会計監査人や内部監査室との間で密接な連携を保ち、指摘事項の確認と迅速に処理すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めております。
監査等委員である取締役森田武明氏は、財務会計システムの構築に携わるなどITシステムに精通しているほか、業務監査及び内部統制業務に従事していたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役岡田哲男氏は、公認会計士・税理士事務所での長年の実務経験や代表取締役として経営に従事していることから、幅広い見識を有しております。監査等委員である社外取締役服部耕三氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有しております。監査等委員である社外取締役阿部仁紀氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計に関する専門的知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役直轄の内部監査室が担当しており、2名で構成されております。年度監査計画を立案し代表取締役の承認を得て、子会社を含む各部門に対し監査を実施しております。監査結果は代表取締役へ報告するとともに監査内容を講評し、被監査部門に業務改善回答書を提出させてその改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 瀬戸 卓
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今江 光彦
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価につきましては、当社の事業内容や管理体制を勘案してリスクを適切に評価すること並びに効率的な監査業務を実施することができる監査体制を有しており、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用の妥当性、監査実績等を勘案して総合的に判断しております。
現会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当社のビジネスモデルや商習慣、経済動向などを基に、勘定科目や取引金額によるリスク、重要性を勘案し、詳細且つ効率的な会計監査を実施していただいていることから選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会社法第399条の二第3項2号会計監査人の選解任等に関する議案の内容について検証、審議した結果、会計監査人を解任並びに不再任とすべき事由は認められず、会計監査人としての職務執行に問題はないと評価し、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツの再任を決議しております
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人より提出された監査計画の妥当性と適切性の評価に加えて、監査の有効性、効率性が配慮されているかを検討した結果、会計監査人の報酬額が妥当であると判断し、同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会計監査人や内部監査室との間で密接な連携を保ち、指摘事項の確認と迅速に処理すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めております。
監査等委員である取締役森田武明氏は、財務会計システムの構築に携わるなどITシステムに精通しているほか、業務監査及び内部統制業務に従事していたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役岡田哲男氏は、公認会計士・税理士事務所での長年の実務経験や代表取締役として経営に従事していることから、幅広い見識を有しております。監査等委員である社外取締役服部耕三氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有しております。監査等委員である社外取締役阿部仁紀氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計に関する専門的知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役直轄の内部監査室が担当しており、2名で構成されております。年度監査計画を立案し代表取締役の承認を得て、子会社を含む各部門に対し監査を実施しております。監査結果は代表取締役へ報告するとともに監査内容を講評し、被監査部門に業務改善回答書を提出させてその改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 瀬戸 卓
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今江 光彦
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価につきましては、当社の事業内容や管理体制を勘案してリスクを適切に評価すること並びに効率的な監査業務を実施することができる監査体制を有しており、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用の妥当性、監査実績等を勘案して総合的に判断しております。
現会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当社のビジネスモデルや商習慣、経済動向などを基に、勘定科目や取引金額によるリスク、重要性を勘案し、詳細且つ効率的な会計監査を実施していただいていることから選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会社法第399条の二第3項2号会計監査人の選解任等に関する議案の内容について検証、審議した結果、会計監査人を解任並びに不再任とすべき事由は認められず、会計監査人としての職務執行に問題はないと評価し、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツの再任を決議しております
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | ― | 24,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | ― | 24,000 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 3,000 | ― | 4,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 3,000 | ― | 4,500 |
当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンス業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人より提出された監査計画の妥当性と適切性の評価に加えて、監査の有効性、効率性が配慮されているかを検討した結果、会計監査人の報酬額が妥当であると判断し、同意しております。