有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等につきましては、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した役員賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の決定権限につきましては、取締役会決議としており、取締役会議長である代表取締役社長が株主総会で決議された報酬限度総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額の案を取締役会に諮り、取締役会の決議を経て決定しております。算定方法につきましては、経済情勢や従業員とのバランスを考慮して決定しております。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
役員賞与につきましては、各事業年度の業績(経常利益)及び基本報酬を総合的に勘案し、取締役会決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定しております。経常利益を役員賞与額決定の指標としている理由は、役員賞与は業績に連動することが望ましいこと、並びに、株主の皆様への継続的に安定した利益還元を行うために、経常利益の向上を重視すべきと考えております。役員賞与の算定にあたりましては、上記指標のほか、前期業績に対する増減などを総合的に勘案し、判断しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等につきましては、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した役員賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同総会において年額25百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の決定権限につきましては、取締役会決議としており、取締役会議長である代表取締役社長が株主総会で決議された報酬限度総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額の案を取締役会に諮り、取締役会の決議を経て決定しております。算定方法につきましては、経済情勢や従業員とのバランスを考慮して決定しております。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
役員賞与につきましては、各事業年度の業績(経常利益)及び基本報酬を総合的に勘案し、取締役会決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定しております。経常利益を役員賞与額決定の指標としている理由は、役員賞与は業績に連動することが望ましいこと、並びに、株主の皆様への継続的に安定した利益還元を行うために、経常利益の向上を重視すべきと考えております。役員賞与の算定にあたりましては、上記指標のほか、前期業績に対する増減などを総合的に勘案し、判断しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 122,806 | 111,640 | ― | 11,166 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,100 | 7,200 | ― | 900 | 1 |
| 社外役員 | 11,850 | 10,800 | ― | 1,050 | 3 |