有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役1名と同社外取締役2名の計3名からなり、社外取締役2名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社内取締役監査等委員の藤川清士氏は、内部統制委員会にて2014年4月から2018年6月まで内部統制監査を担当し、その後常勤監査役を経て現在は常勤監査等委員として、監査等委員会の運営を行い各監査等委員と協同して、経営会議を含む重要会議に出席、支店・事業所の往査、子会社である髙橋製麺株式会社の監査(同社監査役を兼務)、内部統制委員会のオブザーバー、社内取締役及び使用人からのヒヤリング、会計監査人との連携を行っております。社外取締役監査等委員の鈴木久衞氏は、税理士として長年に渡り同業務に従事し、専門的な見地並びに、財務及び会計に対する相当程度の知見を有しており、監査において有益な発言を行っております。また社外取締役監査等委員の合田真琴氏は、司法書士として長年に渡り同業務に従事し、専門的な見地並びに、女性からの視点で当社商品政策及び経営体制の監査において有益な発言を行っております。
以上により、監査等委員会は、同会で定めた監査規程及び監査方針のもと、監査計画及び役割分担に基づき、取締役の職務執行の監督を行うとともに、内部統制システムの運用状況が有効に機能しているかを確認することにより取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。
監査等委員会を補助すべき専任のスタッフは配置されておりませんが、内部統制委員会及び管理部所属の使用人が必要により監査等委員会から指名されスタッフ業務を務めております。また当該スタッフの独立性は、社内規程に従い十分確保されております。
当事業年度に開催された監査等委員会及び関連の会議の開催並びに出席状況については、取締役常勤監査等委員の藤川清士氏は、取締役会14回の全て出席し、監査等委員会17回の全て出席しております。取締役監査等委員の鈴木久衞氏は、取締役会14回の全て出席し、監査等委員会17回の全て出席しております。取締役監査等委員の合田真琴氏は、取締役会14回の全て出席し、監査等委員会17回の全て出席しております。
監査等委員会の具体的な検討内容は次のとおりです。
・当該事業年度における監査方針・監査計画
・四半期及び年間の監査活動の評価、監査報告書の作成
・会計監査人による四半期レビュー報告、監査結果、及び留意事項
・会計監査人の解任、不再任及び再任の適否・報酬同意
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)からのヒヤリング、及び職務執行状況の評価、選任及び報酬の適否
・内部統制システムの運用状況及び内部統制委員会からの報告と評価
・子会社髙橋製麺株式会社に関する職務執行状況、同社取締役及び監査役からの報告と評価
・支店及び物流並びに受注センター、高橋製麺株式会社への往査並びに棚卸立会
・株主総会の報告事項及び議案、決算短信並びに有価証券報告書等の確認
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査規程に基づき、当社の内部監査及び内部統制監査部門として代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置して行っております。構成員は取締役管理本部長と管理本部所属の使用人3名の計4名からなり、他管理本部・営業本部・商品本部各所属の使用人4名が内部統制監査の補助業務を行っております。
また取締役常勤監査等委員1名がオブザーバーとして参加し監査等委員会との連携を進めております。
専任のスタッフは配置されておりませんが、代表取締役の直轄の組織であること、メンバーに取締役及び監査等委員が含まれていることにより、監査等委員会及び取締役会、会計監査人と意見情報交換をよく行い、監査にあたり相互連携をすることで、客観性、網羅性をもった監査報告を行う体制の構築を図っております。
内部統制委員会の具体的な検討内容は次のとおりです。
・内部統制監査に伴う全社統制、決算財務統制、IT統制、運用業務統制等に係る事項
・内部監査規程に基づく特命事項
③ 会計監査の状況
ⅰ) 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
代表社員 業務執行社員: 稲葉 喜子(保森監査法人)
代表社員 業務執行社員: 町井 徹 (保森監査法人)
ⅱ) 継続期間監査
15年間
ⅲ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 -名
ⅳ) 監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会の選定方針は、監査法人候補から監査法人の概要、監査体制、計画、監査時間や配員計画より見積もられた額について総合的に評価し、面談及び質問等を通じて選定しております。
現監査法人は、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務ができる一定規模であり、かつ十分な監査体制が整備されており、当事業年度においても、監査計画の係る監査時間、配員計画から見積られた報酬額等の算出根拠等について詳細かつ合理的であるため選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当社の監査等委員会は監査法人に対して日本公認会計士協会から公表されている一般に公正妥当と認められる公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づき、総合的に評価を行っております。
当事業年度の監査において、監査計画である会社法監査、金融商品取引法監査、内部統制監査及び四半期レビューなどが計画どおり実施され、その監査内容は四半期ごとに詳細な報告があったため、評価については適正であると判断いたしました。
その結果、監査法人の監査は適正に行われ問題なしと評価し、保森監査法人を再任決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査法人に対する報酬の内容
ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク
該当事項はありません。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人である保森監査法人からの当事業年度監査計画概要書をもとに監査実施日数及び監査従事者の構成等から見積もられた報酬額の算出根拠等について、総合的に勘案して検討した結果、監査業務と報酬との対応関係が合理的なものであるとの監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定する手続きを実施しております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人である保森監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、検討した結果、合理的なものであると同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役1名と同社外取締役2名の計3名からなり、社外取締役2名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社内取締役監査等委員の藤川清士氏は、内部統制委員会にて2014年4月から2018年6月まで内部統制監査を担当し、その後常勤監査役を経て現在は常勤監査等委員として、監査等委員会の運営を行い各監査等委員と協同して、経営会議を含む重要会議に出席、支店・事業所の往査、子会社である髙橋製麺株式会社の監査(同社監査役を兼務)、内部統制委員会のオブザーバー、社内取締役及び使用人からのヒヤリング、会計監査人との連携を行っております。社外取締役監査等委員の鈴木久衞氏は、税理士として長年に渡り同業務に従事し、専門的な見地並びに、財務及び会計に対する相当程度の知見を有しており、監査において有益な発言を行っております。また社外取締役監査等委員の合田真琴氏は、司法書士として長年に渡り同業務に従事し、専門的な見地並びに、女性からの視点で当社商品政策及び経営体制の監査において有益な発言を行っております。
以上により、監査等委員会は、同会で定めた監査規程及び監査方針のもと、監査計画及び役割分担に基づき、取締役の職務執行の監督を行うとともに、内部統制システムの運用状況が有効に機能しているかを確認することにより取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。
監査等委員会を補助すべき専任のスタッフは配置されておりませんが、内部統制委員会及び管理部所属の使用人が必要により監査等委員会から指名されスタッフ業務を務めております。また当該スタッフの独立性は、社内規程に従い十分確保されております。
当事業年度に開催された監査等委員会及び関連の会議の開催並びに出席状況については、取締役常勤監査等委員の藤川清士氏は、取締役会14回の全て出席し、監査等委員会17回の全て出席しております。取締役監査等委員の鈴木久衞氏は、取締役会14回の全て出席し、監査等委員会17回の全て出席しております。取締役監査等委員の合田真琴氏は、取締役会14回の全て出席し、監査等委員会17回の全て出席しております。
監査等委員会の具体的な検討内容は次のとおりです。
・当該事業年度における監査方針・監査計画
・四半期及び年間の監査活動の評価、監査報告書の作成
・会計監査人による四半期レビュー報告、監査結果、及び留意事項
・会計監査人の解任、不再任及び再任の適否・報酬同意
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)からのヒヤリング、及び職務執行状況の評価、選任及び報酬の適否
・内部統制システムの運用状況及び内部統制委員会からの報告と評価
・子会社髙橋製麺株式会社に関する職務執行状況、同社取締役及び監査役からの報告と評価
・支店及び物流並びに受注センター、高橋製麺株式会社への往査並びに棚卸立会
・株主総会の報告事項及び議案、決算短信並びに有価証券報告書等の確認
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査規程に基づき、当社の内部監査及び内部統制監査部門として代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置して行っております。構成員は取締役管理本部長と管理本部所属の使用人3名の計4名からなり、他管理本部・営業本部・商品本部各所属の使用人4名が内部統制監査の補助業務を行っております。
また取締役常勤監査等委員1名がオブザーバーとして参加し監査等委員会との連携を進めております。
専任のスタッフは配置されておりませんが、代表取締役の直轄の組織であること、メンバーに取締役及び監査等委員が含まれていることにより、監査等委員会及び取締役会、会計監査人と意見情報交換をよく行い、監査にあたり相互連携をすることで、客観性、網羅性をもった監査報告を行う体制の構築を図っております。
内部統制委員会の具体的な検討内容は次のとおりです。
・内部統制監査に伴う全社統制、決算財務統制、IT統制、運用業務統制等に係る事項
・内部監査規程に基づく特命事項
③ 会計監査の状況
ⅰ) 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
代表社員 業務執行社員: 稲葉 喜子(保森監査法人)
代表社員 業務執行社員: 町井 徹 (保森監査法人)
ⅱ) 継続期間監査
15年間
ⅲ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 -名
ⅳ) 監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会の選定方針は、監査法人候補から監査法人の概要、監査体制、計画、監査時間や配員計画より見積もられた額について総合的に評価し、面談及び質問等を通じて選定しております。
現監査法人は、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務ができる一定規模であり、かつ十分な監査体制が整備されており、当事業年度においても、監査計画の係る監査時間、配員計画から見積られた報酬額等の算出根拠等について詳細かつ合理的であるため選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員である全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当社の監査等委員会は監査法人に対して日本公認会計士協会から公表されている一般に公正妥当と認められる公益財団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づき、総合的に評価を行っております。
当事業年度の監査において、監査計画である会社法監査、金融商品取引法監査、内部統制監査及び四半期レビューなどが計画どおり実施され、その監査内容は四半期ごとに詳細な報告があったため、評価については適正であると判断いたしました。
その結果、監査法人の監査は適正に行われ問題なしと評価し、保森監査法人を再任決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査法人に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,500 | - | 19,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 19,500 | - | 19,500 | - |
ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク
該当事項はありません。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人である保森監査法人からの当事業年度監査計画概要書をもとに監査実施日数及び監査従事者の構成等から見積もられた報酬額の算出根拠等について、総合的に勘案して検討した結果、監査業務と報酬との対応関係が合理的なものであるとの監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定する手続きを実施しております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人である保森監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、検討した結果、合理的なものであると同意の判断を行っております。