有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 投資その他の資産
長期前払費用
均等償却を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(期末自己都合要支給額)を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、健康自然食品の卸売業において主に商品の販売によるものであり、このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物 | 33年~47年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年~20年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 投資その他の資産
長期前払費用
均等償却を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(期末自己都合要支給額)を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、健康自然食品の卸売業において主に商品の販売によるものであり、このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。