有価証券報告書-第961期(令和2年12月21日-令和3年12月20日)

【提出】
2022/03/18 11:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
111項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)の計3名で構成され、毎月1回開催されております。選任にあたってはコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため、取締役の職務の執行に対し、豊富な経験や見識を有する、中立的な立場で適切な意見具申を行える人格を重視いたしております。社外監査役町田弘香氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、幅広い知識と豊富な知見を有しております。社外監査役玉井哲史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
② 監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言等に配慮し、一部オンラインを活用した会議形式を採用しております。
氏 名開催回数出席回数
伊藤 賢12回12回
町田 弘香12回11回
玉井 哲史12回12回

監査役会の主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
各監査役は監査役会の定めた監査の方針、監査計画、監査の方法、業務の分担に従い、業務執行の適法性及び財産の状況調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を実施しております。具体的には、監査役は原則として全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行うことで、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。
また常勤監査役は、取締役会等重要会議への出席、各部門への往査、重要書類の閲覧、担当者へのヒアリング等を行い、非常勤監査役とも情報共有を行いながら監査を実施しております。
③ 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(人員2名)を設置し、内部監査規程に基づいて、社内各部署の業務について各種法令・各種規程の遵守、売掛金管理、与信額の遵守、仕入・発注管理、過剰在庫及び評価減等の準拠状況を計画的に監査しております。また必要に応じて監査役や会計監査と情報交換を行い、監査役監査との連携を図っております。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
あかり監査法人
ロ.継続監査期間
3年
ハ.業務を遂行した公認会計士
中田 啓
進藤 雄士
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は特段の選定方針を定めておりませんが、品質管理体制、独立性及び専門性、監査報酬等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が備わっていると判断し、選定しております。
なお当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査役会が選定した監査役は、解任後、最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」に基づき、監査役会において総合的に評価しております。この評価により、監査法人の監査方法及び結果は、相当であると認識しております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に非監査業務に監査証明業務に非監査業務に
基づく報酬(千円)基づく報酬(千円)基づく報酬(千円)基づく報酬(千円)
14,000-14,000-

ロ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前事業年度(2019年12月21日 至 2020年12月20日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年12月21日 至 2021年12月20日)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な報酬の内容
前事業年度(2019年12月21日 至 2020年12月20日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年12月21日 至 2021年12月20日)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方法については、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討し、報酬の妥当性を判断したうえ、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかを確認、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。