有価証券報告書-第69期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使する
ことができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─────────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として当社の定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた場合は、東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.dalton.co.jp/5_ir/index.html |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使する
ことができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利