四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/06 9:07
【資料】
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【項目】
31項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年度株式報酬型ストックオプション(新株予約権)
決議年月日平成27年6月23日
新株予約権の数240個
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数24,000株(注1)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円
新株予約権の行使期間平成27年7月9日から平成57年7月8日までとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 672円
資本組入額 336円
新株予約権の行使の条件(注2)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注3)

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
2015年度有償ストックオプション(新株予約権)
決議年月日平成27年7月15日
新株予約権の数430個
新株予約権のうち自己新株予約権の数-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数43,000株(注1)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 781円(注2)
新株予約権の行使期間平成28年7月1日から平成30年6月30日までとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 811円
資本組入額 406円
新株予約権の行使の条件(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
(3) 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が平成28年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において連結経常利益が3,537百万円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を上記新株予約権の行使期間の期間内において行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
(4) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

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