有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する関する方針に係る事項
a取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、令和2年12月21日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を決議しております。決定方針の内容は、次のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役報酬は、会社の業績並びに株主利益を考慮した報酬とし、個々の取締役報酬は各々の職責に基づく適正な水準といたします。
取締役報酬は、固定報酬としての月額報酬、業績に応じた賞与並びに退職慰労金とし、社外取締役については、その職務に鑑み月額報酬のみを支給することといたします。
ロ.月額報酬に関する方針
役位、職責、当社の業績及び従業員の給与水準を考慮し決定、毎月支給いたします。
ハ.賞与に関する方針
当社の業績、具体的には営業利益に応じて算出した額を決算賞与とし、6月に支給いたします。
ニ.退職慰労金に関する方針
役位、職責及び在職期間等を勘案して取締役会で定めた役員退職慰労金規程に基づき、会社の業績並びに本人の業績を考案の上、取締役退任時に支給いたします。
ホ.個人別報酬額の割合に関する方針
個人別報酬額は、役位、職責、在任年数及び業績等を勘案して決定するものとし、その割合は定めないことといたします。
ヘ.個人別報酬額に関する方針
上記により全て取締役会で決定いたします。
b取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、平成3年6月25日開催の第57期定時株主総会において年額120百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
監査役の金銭報酬の額は、平成7年6月29日開催の第61期定時株主総会において年額36百万円以内と決議しております。
c取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する事項
1)当社においては、取締役会が決定方針に基づき個人別報酬等の具体的内容を決定しております。
2)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、客観性、透明性が確保されたプロセスを経るため、社外取締役の適切な助言、関与が得られるよう、社外取締役が出席する取締役会において審議のうえ決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する関する方針に係る事項
a取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、令和2年12月21日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を決議しております。決定方針の内容は、次のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役報酬は、会社の業績並びに株主利益を考慮した報酬とし、個々の取締役報酬は各々の職責に基づく適正な水準といたします。
取締役報酬は、固定報酬としての月額報酬、業績に応じた賞与並びに退職慰労金とし、社外取締役については、その職務に鑑み月額報酬のみを支給することといたします。
ロ.月額報酬に関する方針
役位、職責、当社の業績及び従業員の給与水準を考慮し決定、毎月支給いたします。
ハ.賞与に関する方針
当社の業績、具体的には営業利益に応じて算出した額を決算賞与とし、6月に支給いたします。
ニ.退職慰労金に関する方針
役位、職責及び在職期間等を勘案して取締役会で定めた役員退職慰労金規程に基づき、会社の業績並びに本人の業績を考案の上、取締役退任時に支給いたします。
ホ.個人別報酬額の割合に関する方針
個人別報酬額は、役位、職責、在任年数及び業績等を勘案して決定するものとし、その割合は定めないことといたします。
ヘ.個人別報酬額に関する方針
上記により全て取締役会で決定いたします。
b取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、平成3年6月25日開催の第57期定時株主総会において年額120百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
監査役の金銭報酬の額は、平成7年6月29日開催の第61期定時株主総会において年額36百万円以内と決議しております。
c取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する事項
1)当社においては、取締役会が決定方針に基づき個人別報酬等の具体的内容を決定しております。
2)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、客観性、透明性が確保されたプロセスを経るため、社外取締役の適切な助言、関与が得られるよう、社外取締役が出席する取締役会において審議のうえ決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39,435 | 39,435 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,356 | 7,356 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 3 |
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 11,790 | 3 | 部長職としての給与であります。 |