有価証券報告書-第71期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は迅速な意思決定により企業競争力を強化するとともに、経営チェック体制を充実し、経営の透明性を維持することを目指しております。取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」で責任と権限を明確にすることで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築につとめております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社では、2014年に長期的な観点による経営の意思決定と業務執行の機能分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しており、取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」において責任と権限を明確化しています。また、監査役及び監査役会による監督体制も構築しており、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査しています。
取締役会直轄の諮問機関として、執行役員会、全社G長会議を設置しております。執行役員会は、業務執行取締役、業務執行役員、本社主要部門長により構成されており、年4回開催されております。また、全社G長会議は、執行役員会よりメンバーを減少し、年7回開催されております。
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。
当社は、監査役制度を採用し、取締役会と監査役会による業務執行の監督と監視を行っているほか、経営会議を開催し、予算の審議などをしております。また、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため経営企画室を設置、内部統制機能を強化するため代表取締役社長直轄の組織である内部統制・監査室を設置し、計画的な内部監査を行っております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、経営環境の変化に迅速に対応しながら、株主の権利や利益を確保するとともに経営の透明性、遵法性を確保することができるものとして、現状のガバナンス体制を採用しております。
また、定期的に執行役員会を実施し、情報の共有化及び各グループ、事業所の課題を検討し対策を講じております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会が定めた取締役会規程をはじめとする取締役又は取締役会に係る諸規程及び業務運営ルールに従い、取締役の職務を執行し、以って当社のコンプライアンス体制の確立を図っております。
取締役は、業務執行上、法令定款に違反するような事実を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長に対して報告するとともに、直近に開催される取締役会又は経営会議においてこれを報告しております。また、この場合には、当該取締役は、速やかにこれを監査役に対して報告しております。
取締役は、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定のスピード化に対応するため、業務執行に関する基本事項を審議しております。また、業務執行上の重要事項の報告、及び経営に関する事項を協議する経営会議を定期的に開催して業務執行に関する基本的事項の意思決定を機動的に行っております。
また、内部統制・監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の内部統制・監査室が、期首に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会並びに監査役会に報告しております。
グループ企業の業務の適正を確保するため管理グループにおいて、「子会社関連会社管理規程」に基づき、子会社の状況に応じた必要な管理を行っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことを目的としたリスク管理規程に従いリスク管理を統括する責任者を任命し、リスク管理委員会を設置すること等により、リスクの現実化を未然に防止すべく、全社的な体制で対応しております。
リスク管理を統括する責任者及びリスク管理委員会は、リスク管理を効果的かつ効率的に実施し、会社の業務の遂行に阻害する行為があると認められるときは、速やかに内部統制委員会に見直しを指示し、当該行為の是正のための必要な措置を講じております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、以下のとおりとなります。

④剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への利益還元重視の観点から継続的・安定的な配当を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
⑤自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を実施するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨取締役等の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により会社法第423条第1項の取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑩役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。
また、保険料は全額当社が負担しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は迅速な意思決定により企業競争力を強化するとともに、経営チェック体制を充実し、経営の透明性を維持することを目指しております。取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」で責任と権限を明確にすることで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築につとめております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社では、2014年に長期的な観点による経営の意思決定と業務執行の機能分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しており、取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」において責任と権限を明確化しています。また、監査役及び監査役会による監督体制も構築しており、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査しています。
取締役会直轄の諮問機関として、執行役員会、全社G長会議を設置しております。執行役員会は、業務執行取締役、業務執行役員、本社主要部門長により構成されており、年4回開催されております。また、全社G長会議は、執行役員会よりメンバーを減少し、年7回開催されております。
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。
当社は、監査役制度を採用し、取締役会と監査役会による業務執行の監督と監視を行っているほか、経営会議を開催し、予算の審議などをしております。また、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため経営企画室を設置、内部統制機能を強化するため代表取締役社長直轄の組織である内部統制・監査室を設置し、計画的な内部監査を行っております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、経営環境の変化に迅速に対応しながら、株主の権利や利益を確保するとともに経営の透明性、遵法性を確保することができるものとして、現状のガバナンス体制を採用しております。
また、定期的に執行役員会を実施し、情報の共有化及び各グループ、事業所の課題を検討し対策を講じております。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会が定めた取締役会規程をはじめとする取締役又は取締役会に係る諸規程及び業務運営ルールに従い、取締役の職務を執行し、以って当社のコンプライアンス体制の確立を図っております。
取締役は、業務執行上、法令定款に違反するような事実を発見した場合には、遅滞なく代表取締役社長に対して報告するとともに、直近に開催される取締役会又は経営会議においてこれを報告しております。また、この場合には、当該取締役は、速やかにこれを監査役に対して報告しております。
取締役は、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定のスピード化に対応するため、業務執行に関する基本事項を審議しております。また、業務執行上の重要事項の報告、及び経営に関する事項を協議する経営会議を定期的に開催して業務執行に関する基本的事項の意思決定を機動的に行っております。
また、内部統制・監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の内部統制・監査室が、期首に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長及び取締役会並びに監査役会に報告しております。
グループ企業の業務の適正を確保するため管理グループにおいて、「子会社関連会社管理規程」に基づき、子会社の状況に応じた必要な管理を行っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことを目的としたリスク管理規程に従いリスク管理を統括する責任者を任命し、リスク管理委員会を設置すること等により、リスクの現実化を未然に防止すべく、全社的な体制で対応しております。
リスク管理を統括する責任者及びリスク管理委員会は、リスク管理を効果的かつ効率的に実施し、会社の業務の遂行に阻害する行為があると認められるときは、速やかに内部統制委員会に見直しを指示し、当該行為の是正のための必要な措置を講じております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、以下のとおりとなります。

④剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への利益還元重視の観点から継続的・安定的な配当を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
⑤自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を実施するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨取締役等の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により会社法第423条第1項の取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑩役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。
また、保険料は全額当社が負担しております。