訂正有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的として株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役においては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
ⅰ 業績連動報酬等
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため連結業績を反映した現金報酬とし、各連結会計年度の連結当期純利益に応じて算出された額を業績連動報酬等として、毎年一定の時期に支給する。
ⅱ 非金銭報酬等
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、原則として年に1度、当社と各取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という)を締結したうえで当社普通株式(以下、「本割当株式」という)を交付する。
各取締役に対する譲渡制限付株式報酬の報酬水準については、株主総会で決議された範囲において、各取締役の担当職務の範囲、役位、業績その他諸般の事情を考慮して適切な水準を設定する。本割当契約には、概要、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限及び譲渡制限期間
取締役は、本割当株式の交付日から、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
② 無償取得事由
当社は、法令、社内規則又は本割当契約の違反その他本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、本割当株式を無償で取得する。
d 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を主たる報酬とし、業績連動報酬等の額と非金銭報酬の額の合計は、基本報酬を超えないものとする。
ロ 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
当社監査役の金銭報酬の額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社では、個人別の報酬等について取締役会決議に基づき取締役社長鳥羽重良がその具体的内容の決定について委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定及び業績連動報酬等の額の決定、非金銭報酬等の額の決定としております。これらの権限を取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状態等を当社グループにおいて最も熟知しており、公正な判断と一元管理を実現させるためであります。また、取締役会は、取締役社長の決定が適切になされるよう、当該委任に際して、取締役社長がガバナンス諮問委員会に諮問してその答申を得ることを条件としており、取締役社長は、当該答申の内容を勘案して、個人別の報酬等の額の決定をしなければならないとしております。従いまして、取締役会はその決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、上記ガバナンス諮問委員会は、取締役会が選定する2名以上の社外取締役及び社外監査役に取締役社長を加えた3名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立役員でなければなりません。ガバナンス諮問委員会は、その決議により独立役員の中から委員長を選定し、取締役の個人別の報酬等の内容に関する諮問について検討し答申を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的として株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役においては、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
ⅰ 業績連動報酬等
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため連結業績を反映した現金報酬とし、各連結会計年度の連結当期純利益に応じて算出された額を業績連動報酬等として、毎年一定の時期に支給する。
ⅱ 非金銭報酬等
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、原則として年に1度、当社と各取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という)を締結したうえで当社普通株式(以下、「本割当株式」という)を交付する。
各取締役に対する譲渡制限付株式報酬の報酬水準については、株主総会で決議された範囲において、各取締役の担当職務の範囲、役位、業績その他諸般の事情を考慮して適切な水準を設定する。本割当契約には、概要、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限及び譲渡制限期間
取締役は、本割当株式の交付日から、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
② 無償取得事由
当社は、法令、社内規則又は本割当契約の違反その他本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、本割当株式を無償で取得する。
d 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を主たる報酬とし、業績連動報酬等の額と非金銭報酬の額の合計は、基本報酬を超えないものとする。
ロ 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
当社監査役の金銭報酬の額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社では、個人別の報酬等について取締役会決議に基づき取締役社長鳥羽重良がその具体的内容の決定について委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定及び業績連動報酬等の額の決定、非金銭報酬等の額の決定としております。これらの権限を取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状態等を当社グループにおいて最も熟知しており、公正な判断と一元管理を実現させるためであります。また、取締役会は、取締役社長の決定が適切になされるよう、当該委任に際して、取締役社長がガバナンス諮問委員会に諮問してその答申を得ることを条件としており、取締役社長は、当該答申の内容を勘案して、個人別の報酬等の額の決定をしなければならないとしております。従いまして、取締役会はその決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、上記ガバナンス諮問委員会は、取締役会が選定する2名以上の社外取締役及び社外監査役に取締役社長を加えた3名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立役員でなければなりません。ガバナンス諮問委員会は、その決議により独立役員の中から委員長を選定し、取締役の個人別の報酬等の内容に関する諮問について検討し答申を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 100,483 | 65,946 | 30,000 | 4,537 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,780 | 9,780 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。