有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(追加情報)
(取締役等向け譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2024年5月10日開催の取締役会決議、2024年6月26日開催の定時株主総会の承認により、以下の
とおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行っております。
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(取締役等向け譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2024年5月10日開催の取締役会決議、2024年6月26日開催の定時株主総会の承認により、以下の
とおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行っております。
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||
| 合計 | ‐ | 19 | ||
2.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(非常勤社外取締役除く)4名 当社監査役(非常勤社外監査役除く)1名 執行役員 9名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 12,525株 |
| 付与日 | 2024年8月9日 |
| 譲渡制限期間 | 対象役職員は、2024年8月9日(払込期日)から当社の取締役、監査役又は執行役員のいずれも退任する日(当該日より2025年 7月1日の到来直後の時点が遅い場合には、その時点)までの間、本割当契約に基づき割当てを受けた当社の普通株式(以下 「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の 処分をしてはならない。 |
| 解除条件 | 対象役職員が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から 翌年に開催される当社定時株主 総会の日までの間(以下 「本役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役、 監査役又は執行役員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除 する。ただし、対象役職員が本役務提供期間中に、死亡その他当社の 取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、監査役又は 執行役員のいずれも退任した場合、当該退任日の翌日をもって、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月まで の月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを 切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 |
| 付与日における公正な評価単価 | 2,106円 |