四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/10 9:58
【資料】
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【項目】
40項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、これまで検針日基準により収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する検針により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行い、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上していたLPガス、小売電気等の売上代金について、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-2項に基づいて見積り計上を行っております。
また、軽油引取税や再生可能エネルギー発電促進賦課金等、第三者のために回収する額に相当するものについては、売上高に含めず純額で処理しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し,第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が583百万円、売上原価が498百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ85百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は227百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形,売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる影響はありません。