有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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1.当社は、特例財務諸表提出会社に該当するため、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
2.貸借対照表
(1)前事業年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「短期貸付金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
(2)前事業年度において独立掲記しておりました「投資その他資産」の「長期前払費用」、「出資金」、「破産更生債権等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
3.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
1.当社は、特例財務諸表提出会社に該当するため、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
2.貸借対照表
(1)前事業年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「短期貸付金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
(2)前事業年度において独立掲記しておりました「投資その他資産」の「長期前払費用」、「出資金」、「破産更生債権等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
3.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。