訂正有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の事項を除き役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2012年6月26日開催の定時株主総会において年額170百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない、定款に定める取締役の員数は10名以内)と決議しております。また、監査役の報酬等の限度額は、2006年6月27日開催の定時株主総会において年額40百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)と決議しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみで構成されております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
なお、当社は在職中の功労に報いるため役員退職慰労金制度を設けております。具体的な支給金額については、役員退職慰労金支給規程に基づいて算定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の事項を除き役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2012年6月26日開催の定時株主総会において年額170百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない、定款に定める取締役の員数は10名以内)と決議しております。また、監査役の報酬等の限度額は、2006年6月27日開催の定時株主総会において年額40百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)と決議しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみで構成されております。当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
なお、当社は在職中の功労に報いるため役員退職慰労金制度を設けております。具体的な支給金額については、役員退職慰労金支給規程に基づいて算定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労 引当金繰入 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 133 | 115 | 18 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 21 | 2 | 2 |
| 社外役員 | 15 | 15 | 0 | 3 |