| (会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、商品の仕入販売に係る収益について、従来は全て総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識する方法に変更しております。また、キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は営業外費用で処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従って、ほとんど全ての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は230,478千円、売上原価は230,185千円それぞれ減少し、売上総利益、営業利益及び営業外費用はそれぞれ293千円減少しております。なお、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益は影響ありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える累積的影響額もありません。収益認識関係の注記において、当第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりますが、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |