営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2016年6月30日
- 2億2437万
- 2017年6月30日 -48.7%
- 1億1510万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期財務諸表(連結)
- 内容(差異調整に関する事項)2017/08/10 10:07
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。(単位:千円) 全社費用(注) △49,624 四半期損益計算書の営業利益 224,377
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 - #2 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
- 内容(差異調整に関する事項)2017/08/10 10:07
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。(単位:千円) 全社費用(注) △72,381 四半期損益計算書の営業利益 115,109 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- 第4回新株予約権2017/08/10 10:07
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与決議年月日 平成29年3月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 1株当たり 150資本組入額 1株当たり 75 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、当社の平成30年9月期から平成33年9月期までのいずれかの期における営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該営業利益の水準を最初に充たした、有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。(a)営業利益が700百万円を超過した場合 : 行使可能割合 10%(b)営業利益が900百万円を超過した場合 : 行使可能割合 100%なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要する。
株式数」という)は100株とする。 - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- このような環境下、当社は、既存事業である賃貸不動産業界におけるシステム開発案件を積極的に受注するとともに、IoT子会社による新規事業への進出準備を並行して進めるなど、その事業基盤を強固にするべく努めてまいりました。2017/08/10 10:07
これらの結果、当第3四半期累計期間における売上高は、前年同四半期に比して102百万円(4.2%)増加し2,562百万円、営業利益は前年同四半期に比して109百万円(48.7%)減少し115百万円となりました。また、経常利益は前年同四半期に比して112百万円(60.4%)減少し73百万円、四半期純利益は前年同四半期に比して87百万円(63.9%)減少し49百万円となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。