①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2025年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1 | 新株予約権の行使に際しては、自己株式を割り当てるため、資本金の増加はありません。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | (1)新株予約権者は、2028年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が、70,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※1 新株予約権証券の発行時(2025年8月19日)における内容を記載しています。
※2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。