訂正有価証券報告書-第39期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
① 【ストックオプション制度の内容】
株式会社タカショー2018年度新株予約権
※ 当事業年度の末日(平成31年1月20日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年3月31日)における内容は、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整するものとする。なお、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により調整行使価格を調整するものとする。なお、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を
定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
とする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
株式会社タカショー2018年度新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年10月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 3 当社従業員 42 |
| 新株予約権の数(個)※ | 850(注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 当社普通株式 85,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 500(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成33年12月1日から平成35年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 発行価格 500 資本組入額 250 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要す。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(平成31年1月20日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年3月31日)における内容は、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整するものとする。なお、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により調整行使価格を調整するものとする。なお、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を
定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するもの
とする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社