| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2025年2月期または2026年2月期のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営業利益が 300 億円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、決算期の変更、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めることができるものとする。② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所における株式公開市場(特定取引所金融商品市場を除く)に上場された場合に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者は、2024年2月期下期から2029年2月期上期までの計10半期における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)において、いずれかの半期の売上高が、1,700百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。ただし、当社取締役会が認めた場合にはこの限りではない。③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは業務委託契約先の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合には、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当社の普通株式が金融商品取引所における株式公開市場(特定取引所金融商品市場を除く)に上場された場合に限り 本新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者は、2024年2月期下期から2029年2月期上期までの計10半期における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)において、いずれかの半期の売上高が、1,700百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、運用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。ただし、当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合、または新株予約権者が当社もしくは当社関係会社の都合により、2031年3月1により前に当社の取締役を辞任した場合(疑義を避けるために記せば、辞任が新株予約権者の自己都合による場合や新株予約権者のコンプライアンス違反を契機にした場合など新株予約権者に原因がある場合はこれに該当しない。)は、この限りではない。④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |