有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、又は必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
会計監査については、「太陽有限責任監査法人」と監査契約を締結し、会社法に基づく計算書類とその附属明細書及び金融商品取引法に基づく書面の確認を行うと同時に、四半期毎に会計監査人により開催される監査報告会において、コンプライアンス担当部門と同席の元、情報の共有を行っております。
こうした情報共有や意見交換を通して、監査役は、監査役として果たすべき取締役の業務執行の適法性に対する検討は元より、当社グループにとって重要な事業リスクの内容について確認しており、リスクの回避及び軽減するために求められる内部統制という視点も踏まえて、監査効率と監査効果を高め、職務の執行に当たっております。
②内部監査の状況
当社では内部監査の重要性を鑑み、独立した内部監査機能を有するコンプライアンス担当部門を設置して、内部監査規程に基づき、内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対し改善に向けた提言及びフォローアップを行なっております。
監査役とコンプライアンス担当部門との連携並びに相互補完を進めるため、コンプライアンス担当部門は、期初において監査役の意見を元に年次監査計画の策定を行い、期中において個別案件毎に月度の報告を行っております。
当社監査役、並びに関係会社監査役、コンプライアンス担当部門長は、監査役会の報告事項の審議の場を介し、四半期毎に情報共有並びに意見交換会を開催しており、当社内部統制の状況について、それぞれの職責に基づいたチェックを行なっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴見 寛
指定有限責任社員 業務執行社員 秋元 宏樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 優成監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の概要
①存続する監査公認会計士等の概要
名称 太陽有限責任監査法人
所在地 東京都港区元赤坂一丁目2番7号
②消滅する監査公認会計士等の概要
名称 優成監査法人
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館9階
(2) 異動の年月日
2018年7月2日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年5月30日
(4) 消滅する監査法人等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見書等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、2018年7月2日付で、太陽有限責任監査法人(存続監査法人)と合併したことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(6) (5) の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が5百万円あります。
b.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士法人山田&パートナーズに対して、非監査業務に基づく報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士法人山田&パートナーズに対して、非監査業務に基づく報酬として2百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社である IDOM Automotive Group Pty Ltd. は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Audit Pty Ltd. に対して、非監査業務に基づく報酬として1百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額については、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案の上、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、又は必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
会計監査については、「太陽有限責任監査法人」と監査契約を締結し、会社法に基づく計算書類とその附属明細書及び金融商品取引法に基づく書面の確認を行うと同時に、四半期毎に会計監査人により開催される監査報告会において、コンプライアンス担当部門と同席の元、情報の共有を行っております。
こうした情報共有や意見交換を通して、監査役は、監査役として果たすべき取締役の業務執行の適法性に対する検討は元より、当社グループにとって重要な事業リスクの内容について確認しており、リスクの回避及び軽減するために求められる内部統制という視点も踏まえて、監査効率と監査効果を高め、職務の執行に当たっております。
②内部監査の状況
当社では内部監査の重要性を鑑み、独立した内部監査機能を有するコンプライアンス担当部門を設置して、内部監査規程に基づき、内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対し改善に向けた提言及びフォローアップを行なっております。
監査役とコンプライアンス担当部門との連携並びに相互補完を進めるため、コンプライアンス担当部門は、期初において監査役の意見を元に年次監査計画の策定を行い、期中において個別案件毎に月度の報告を行っております。
当社監査役、並びに関係会社監査役、コンプライアンス担当部門長は、監査役会の報告事項の審議の場を介し、四半期毎に情報共有並びに意見交換会を開催しており、当社内部統制の状況について、それぞれの職責に基づいたチェックを行なっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴見 寛
指定有限責任社員 業務執行社員 秋元 宏樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 優成監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の概要
①存続する監査公認会計士等の概要
名称 太陽有限責任監査法人
所在地 東京都港区元赤坂一丁目2番7号
②消滅する監査公認会計士等の概要
名称 優成監査法人
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館9階
(2) 異動の年月日
2018年7月2日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年5月30日
(4) 消滅する監査法人等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見書等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、2018年7月2日付で、太陽有限責任監査法人(存続監査法人)と合併したことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(6) (5) の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 45 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40 | - | 45 | - |
当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が5百万円あります。
b.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士法人山田&パートナーズに対して、非監査業務に基づく報酬として2百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士法人山田&パートナーズに対して、非監査業務に基づく報酬として2百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社である IDOM Automotive Group Pty Ltd. は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているGrant Thornton Audit Pty Ltd. に対して、非監査業務に基づく報酬として1百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額については、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案の上、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。