有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、当社の業績を考慮し決定しております。
また、その具体的な報酬等の額については、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役については、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2007年5月23日開催の第13回定時株主総会において年額550百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は年額50百万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名(うち、社外取締役2名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)であります。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、当社の業績を考慮し決定しております。
また、その具体的な報酬等の額については、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。なお、監査役については、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2007年5月23日開催の第13回定時株主総会において年額550百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の限度額は年額50百万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名(うち、社外取締役2名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)であります。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 98 | 83 | - | 14 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。