有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は払込みをすべき金額を調整することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成22年5月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 400個(注)1 | 400個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000 | 40,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 30,900(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月1日~ 平成29年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 30,900 資本組入額 15,450 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認める。 (2)新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、当社の1単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。 (3)その他の新株予約権の行使の条件は、平成22年5月26日開催の第16期定時株主総会決議に基づき当社と対象使用人との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 (4)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 (5)新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権者の保有する新株予約権の全部又は一部につき、行使できないものが生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で消却することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は払込みをすべき金額を調整することができる。